現場手当と時間外手当の格差について
現場手当と時間外手当の格差について
trd-57352
forum:forum_labor
2008-10-18
造園業(株式会社)ですが、待遇についてご指導お願いします。
みなし労働時間に対する手当として、「現場手当」と言うものがあります。これは、現場の施工管理、準備、打ち合わせに要する時間に対して毎月定額が支給されてます。
当社の就業規則上の勤務時間は8:00~17:00までの休憩90分を除く7時間30分となっています。そして時間外労働割増賃金に関しては、20:00時以降の労働に対し有効となってます。当社は実際のところ現場作業員等の打ち合わせなどが朝の7:00から始まり、毎日1時間の早出となります。
残業も毎日20:00時位までありますが、勤怠票は8:00-17:00とされてしまいます。
そして、早出残業時間手当は「現場手当」に含まれると言う事で、一切付きません。現場手当は定額により、残業代で貰えるだろうという額の方が、断然多いわけです。
法的には、どうなのでしょうか?
著者
kokky さん
最終更新日:2008年10月18日 11:38
造園業(株式会社)ですが、待遇についてご指導お願いします。
みなし労働時間に対する手当として、「現場手当」と言うものがあります。これは、現場の施工管理、準備、打ち合わせに要する時間に対して毎月定額が支給されてます。
当社の就業規則上の勤務時間は8:00~17:00までの休憩90分を除く7時間30分となっています。そして時間外労働割増賃金に関しては、20:00時以降の労働に対し有効となってます。当社は実際のところ現場作業員等の打ち合わせなどが朝の7:00から始まり、毎日1時間の早出となります。
残業も毎日20:00時位までありますが、勤怠票は8:00-17:00とされてしまいます。
そして、早出残業時間手当は「現場手当」に含まれると言う事で、一切付きません。現場手当は定額により、残業代で貰えるだろうという額の方が、断然多いわけです。
法的には、どうなのでしょうか?
Re: 現場手当と時間外手当の格差について
著者1・2・3さん
2008年10月19日 00:26
kokkyさんの心配なされていること、
「>> 法的には、どうなのでしょうか?」
についてですが、まずは法的な判断として考える場合、貴社においては、労働基準法における「労働時間の適正な把握」がなされていない(無視している)のではないかと思われます。監督署の臨検があった場合、是正勧告となる可能性が大だと思われます。
労働時間をきちんと管理し、それに応じた賃金の支払われる管理が必要と思います。
冷たい言い方で申し訳ありません。