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労務管理

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社会保険への加入について

著者 sena-town さん

最終更新日:2008年10月28日 10:15

パートの方が、1日8時間の週4日勤務に変更するということで社会保険の加入手続きをしないといけないと思い、本人にお話したところ、加入したくないと言ってきました。それだったら勤務時間を1日7時間にしてもいいと言われたのですが、加入はしなくてもいいのでしょうか??
どう説明したらいいのかわかりません。
回答お願いいたします。

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Re: 社会保険への加入について

著者HASSYさん

2008年10月29日 13:35

こんにちは

健康保険厚生年金保険に関しては、週の労働時間が概ね
正規雇用者の4分の3以上であり、年間の収入が130万未満
と言うのが保険扶養の基準であるはずですので、加入は
7時間で週4日であれば年間収入が130万円を超えなければ
問題ないと思います。

但し、雇用保険週20時間以上の場合は加入が必要なはずで
すので、雇用保険だけは加入する必要があると思います。



> パートの方が、1日8時間の週4日勤務に変更するということで社会保険の加入手続きをしないといけないと思い、本人にお話したところ、加入したくないと言ってきました。それだったら勤務時間を1日7時間にしてもいいと言われたのですが、加入はしなくてもいいのでしょうか??
> どう説明したらいいのかわかりません。
> 回答お願いいたします。

Re: 社会保険への加入について

著者Mariaさん

2008年10月30日 01:55

御社での強制適用自体には、年間収入は関係ありません。
130万を超えると“ご主人の健康保険被扶養者から外れる”というだけで、
強制被保険者になるかどうかという部分とは別問題です。
(両方満たすと強制被保険者になるというように見えてしまいそうだったので補足させていただきました)

パートやアルバイトの方が強制被保険者となるのは、
所得の大小にかかわらず、
「1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上となる場合」です。
(一般的に、上記を3/4要件と呼ぶことが多いです)
たとえば、御社の一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だった場合、
その3/4はそれぞれ6時間と15日ですから、
1日7時間、週4日だったとしても、どちらも3/4を超えてしまい、
強制被保険者となります。
したがって、強制被保険者になりたくないなら、
1日の労働時間を6時間未満にするか、もしくは月の労働日数が15日未満にするか、
どちらかにするしかありません。
(御社の一般従業員所定労働時間所定労働日数が上記と異なるなら、
 実際の所定労働時間所定労働日数から3/4ラインを計算して判断してください)

また、もし強制被保険者にならないように調整したとしても、
年収が130万以上(月給108,334円以上)となればご主人の被扶養者から外れることになります。
その場合、御社の強制適用対象とならない限りは、
国民健康保険国民年金に加入しなくてはならなくなります。

単に御社の健康保険強制被保険者になりたくないというだけなら、
前述の3/4要件を満たさないようにすればいいだけですが、
ご主人の健康保険被扶養者から外れたくないというのが理由なのであれば、
年収が130万以上(月給108,334円以上)にならないようにすることも必要になりますので、
そちらも考慮してくださいね。
ちなみに、年収が130万以上(月給108,334円以上)には、通勤手当なども含みます。

【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

Re: 社会保険への加入について

著者HASSYさん

2008年10月30日 08:19

おはようございます。

大変申し訳ありません。私の認識が間違っていました。
大変失礼致しました。

週の労働時間を満たさなければ、問題ないという認識で
おりました。勉強になりました。
以後、十分注意します。



> 御社での強制適用自体には、年間収入は関係ありません。
> 130万を超えると“ご主人の健康保険被扶養者から外れる”というだけで、
> 強制被保険者になるかどうかという部分とは別問題です。
> (両方満たすと強制被保険者になるというように見えてしまいそうだったので補足させていただきました)
>
> パートやアルバイトの方が強制被保険者となるのは、
> 所得の大小にかかわらず、
> 「1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上となる場合」です。
> (一般的に、上記を3/4要件と呼ぶことが多いです)
> たとえば、御社の一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だった場合、
> その3/4はそれぞれ6時間と15日ですから、
> 1日7時間、週4日だったとしても、どちらも3/4を超えてしまい、
> 強制被保険者となります。
> したがって、強制被保険者になりたくないなら、
> 1日の労働時間を6時間未満にするか、もしくは月の労働日数が15日未満にするか、
> どちらかにするしかありません。
> (御社の一般従業員所定労働時間所定労働日数が上記と異なるなら、
>  実際の所定労働時間所定労働日数から3/4ラインを計算して判断してください)
>
> また、もし強制被保険者にならないように調整したとしても、
> 年収が130万以上(月給108,334円以上)となればご主人の被扶養者から外れることになります。
> その場合、御社の強制適用対象とならない限りは、
> 国民健康保険国民年金に加入しなくてはならなくなります。
>
> 単に御社の健康保険強制被保険者になりたくないというだけなら、
> 前述の3/4要件を満たさないようにすればいいだけですが、
> ご主人の健康保険被扶養者から外れたくないというのが理由なのであれば、
> 年収が130万以上(月給108,334円以上)にならないようにすることも必要になりますので、
> そちらも考慮してくださいね。
> ちなみに、年収が130万以上(月給108,334円以上)には、通勤手当なども含みます。
>
> 【参考】社会保険庁ホームページ内
> http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

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