相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

兼務役員の給与について

著者 nexiler さん

最終更新日:2008年10月28日 12:29

兼務役員の給与についての相談です。
兼務役員の給与は、必ず、役員報酬部分と、従業員としての給与部分に分けなければならないのですか?
例えば、全額給与とか、全額報酬ではだめですか?
兼務役員ですので、雇用保険に加入できるかと思うのですが、全額報酬にしたら加入できないですよね??逆に全額給与だとどうなのでしょうか??雇用保険に加入したければ、給与よりも報酬が少なくないといけないのですよね??また、報酬部分に関しては、保険料の対象にならないということで合っていますか??

スポンサーリンク

Re: 兼務役員の給与について

著者オレンジcubeさん

2008年10月28日 17:36

> 兼務役員の給与についての相談です。
> 兼務役員の給与は、必ず、役員報酬部分と、従業員としての給与部分に分けなければならないのですか?
> 例えば、全額給与とか、全額報酬ではだめですか?
> 兼務役員ですので、雇用保険に加入できるかと思うのですが、全額報酬にしたら加入できないですよね??逆に全額給与だとどうなのでしょうか??雇用保険に加入したければ、給与よりも報酬が少なくないといけないのですよね??また、報酬部分に関しては、保険料の対象にならないということで合っていますか??

こんにちは。

雇用保険の場合、代表及び監査役被保険者として取り扱いされません。(実務上は監査役も認められることがあります)平役員は、原則として被保険者として取り扱いされません。ただし、平役員であって同時に部長・支店長・工場長等労働者としての身分を有するものは、

報酬の支払の面から見て労働者的性格の強いものであって、雇用関係があるものと認められるものに限り被保険者として取り扱いされます。

以上のことからすると、兼務役員であっても、役員報酬一般での支給であると、この点がなかなか認められにくい(当社でも現に認められませんでした。)ので、

役員報酬○○円
従業員報酬○○円

というようなわけての支給がよいと思います。

役員報酬一本での支給ですと、そのうちのいくらが賃金に該当するのかがわからないからです。

通常は、兼務役員の場合、
役員報酬10万から20万
残額が賃金

というように、賃金の方が高いと思います。

報酬の方が高い場合は、賃金が当然少なくなるわけですから、その額が雇用保険の対象となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP