相談の広場
出向(在籍型)の場合、もし出向先が出向元に何かの名目でその出向に関わる費用を支払った場合、これは、労働者供給事業となり、職業安定法違反になりますか?
具体的に言うと、今まで派遣契約であった者を出向契約に切り替え、今までは派遣料として派遣元に支払っていた金額の利益にあたる部分を、ある名目で補填してあげる場合です。
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Q: 出向(在籍型)の場合、もし出向先が出向元に何かの名目でその出向に関わる費用を支払った場合、これは、労働者供給事業となり、職業安定法違反になりますか?
具体的に言うと、今まで派遣契約であった者を出向契約に切り替え、今までは派遣料として派遣元に支払っていた金額の利益にあたる部分を、ある名目で補填してあげる場合です。
A:出向契約書等、手順をふんでいかれば、法令違反とはなりません。
詳しくは、下記ホームページ ダウンロードコーナーより、
パワーポイントで作成していますので、「派遣と請負区分基準の解説」及び「労働契約法の概要、出向」をご覧下さい。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
法令遵守には、「出向契約書」に詳しく、記載してそれを実行して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
パワーポイントがインストールされていないので開けません。
さて、契約書がしっかりしていれば許されるでしょうか?
現在、派遣・請負・出向の問題で摘発や行政指導が行われるケースは「契約書を無効とし、実態で判断」という労働局の流れがあるように思います。
俗に言う派遣の「2009年問題」が「出向」で解決できるなら、こんなに楽なことはありません。
各派遣元事業者や派遣先は、ここのところで大騒ぎになっているのです。
契約上「出向」にしても、実体として「役務の提供」に過ぎないのであれば「労働者供給事業」であり、「職業安定法」に違反することになります。
今まで「派遣労働者」であった者が、出向契約になった日から「技術指導員」になるのは、おかしな話です。
私が、言いたいのは、ただでさえそういう疑念を持たれるのに、それまでの「派遣料」の補填として金銭の授受があれば、確信犯的に職業安定法違反になるのでは?ということです。
Q: パワーポイントがインストールされていないので開けません。
A:詳しい説明は、ホームページ、パワーポイントにて、
公表していますので、ご確認下さい。
Q: さて、契約書がしっかりしていれば許されるでしょうか?
A:当然、実態+契約書です。
> 現在、派遣・請負・出向の問題で摘発や行政指導が行われるケースは「契約書を無効とし、実態で判断」という労働局の流れがあるように思います。
> 俗に言う派遣の「2009年問題」が「出向」で解決できるなら、こんなに楽なことはありません。
> 各派遣元事業者や派遣先は、ここのところで大騒ぎになっているのです。
> 契約上「出向」にしても、実体として「役務の提供」に過ぎないのであれば「労働者供給事業」であり、「職業安定法」に違反することになります。
> 今まで「派遣労働者」であった者が、出向契約になった日から「技術指導員」になるのは、おかしな話です。
> 私が、言いたいのは、ただでさえそういう疑念を持たれるのに、それまでの「派遣料」の補填として金銭の授受があれば、確信犯的に職業安定法違反になるのでは?ということです。
A:「総務の森」では、あくまで Q&Aだけで、現場を実地にみていませんので、正式な回答は不可能です。
不安でしたら、匿名で、労働局へ電話で確認されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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