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労務管理

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資格手当てについて!!

最終更新日:2008年11月05日 15:47

会社の指示(上司の退職に伴い)で防火管理者衛生管理者の資格を取得するように言われました。
しかし、給与面(資格手当など)では規定が全くされていません。誰かが持っていなければいけない資格ですが、一般的にこのようなリスク(例えば火災が起きたり、感染症が蔓延して死亡者が出たりした時の責任者)のある資格を取得し、責任者として業務を行なっている場合は、資格手当のような物は支給されますか?
お金だけでは無いのですが、責任だけ押し付けられるのは御免なので・・・一般論(主観)で構わないのでどなたかご教授願います。

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Re: 資格手当てについて!!

著者ガチャックさん

2008年11月05日 15:58

宝九時男様

こんにちは。

資格手当てを支給するか否かは、原則企業の任意になってしまいます。ただ、業界によっては、例えば不動産業のような業種では、一般的に宅建主任者に資格手当てを支給するケースが多いようです。

また、有資格者としての責任ですが、管理者として宝九時男さんが選任されているのであれば、万が一何かが起こった場合の責任は、追及されると思います。

ただ、働く者としては、折角勉強して今の仕事に必要な資格を取得したので、資格手当てを支給して欲しいところですよね。また、手当てとまで行かなくても、せめて一時金位欲しいと私も思います。

Re: 資格手当てについて!!

ガチャックさん、早速のご返信有難う御座います。
そうですよねぇ・・・手当まではデキスギ君だとしてもせめてものご褒美的なものが。
まぁ厳しい業界なので仕方ないと言えば仕方ないのですが、同時に選任した産業医の先生にはかなりの報酬があるので、それを知っちゃっただけに、ついつい期待しちゃいました。
今度、勇気とタイミングが合えばしれぇぇっと聞いてみようと思います。

Re: 資格手当てについて!!

> 会社の指示(上司の退職に伴い)で防火管理者衛生管理者の資格を取得するように言われました。
> しかし、給与面(資格手当など)では規定が全くされていません。誰かが持っていなければいけない資格ですが、一般的にこのようなリスク(例えば火災が起きたり、感染症が蔓延して死亡者が出たりした時の責任者)のある資格を取得し、責任者として業務を行なっている場合は、資格手当のような物は支給されますか?
> お金だけでは無いのですが、責任だけ押し付けられるのは御免なので・・・一般論(主観)で構わないのでどなたかご教授願います。

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宝九時男 さん こんにちは

ガチャック さん 御意見に追記しますが、業界によってはその資格を取らなければ業務【営業】ができない、あるいは営業活動もできないといいますから、会社としては必ず資格を取れと命じますね。
ちなみに、不動産マンション販売会社等は、建築士、不動産鑑定士、宅建、マンション管理士等の資格を必ず取らせますね。当然その資格があれば、建築から販売まで可能ですから、会社としては必要最小限の手当は支給していますね。
資格をとって働く人は、ある程度取引先などと関係が深まれば、独立して個人で会社を開いていますよ。
金融関係も同様ですね。銀行とか証券会社などは、簿記、外務員資格ですね。これを取らないと日常営業もできませんとききますね。そこで働く人は、公認会計士税理士、FPなどの資格をとっています。金融関係の働く人も同様ですよ、40代前後で、独立していますね。
最近は、労働基準監督署の調査も厳しいですから、社労士等の資格者も社内に在席させておきたいと聞きます。ただ、それらの人も時間給で会社への改善訪問をしていると聞きますね。
国家資格を取った人を、社内に在籍させたいなら、それに応じる資格手当は支給すべきですね。

Re: 資格手当てについて!!

著者たまりんさん

2008年11月06日 09:09

こんにちは、宝九時男さん。

 さて、ご相談の件、あくまで経験則と統計上のお話ですが、私の知っている限り、衛生管理者防火管理者資格手当を支給するというのは、「聞いたことがない」です。

 ガッチャクさんもご指摘の通り、手当を支払うかどうかは会社の任意ですが、こと、資格手当については、『利益を生まない資格には支給しない』が一般的ではないかと思いますね。

 私の前職は建設会社でしたが、現場を施工するための1級土木施工管理技士や建築士等には手当てがあったものの、衛生管理や安全運転管理者には手当てがなかったですから。

 とはいえ、折角取得したのですから、わずかでもいいので手当や一時金を貰いたいのは分かります。粘り強く交渉してくださいね!


以上

Re: 資格手当てについて!!

著者潮香満子さん

2008年11月06日 10:57

こんにちは

おそまきながら投稿させていただきます。

弊社は畜産業ですが、会社からの指示があった場合、
講習会や受験費用は会社負担です(2回まで)。
また、取得した方には、専門手当てとして、
月額で支給しています。
もちろん、本来の作業のかたわら、
衛生管理者として職場巡視や安全衛生委員会等の活動も行っています。



私事ですが・・・
生産現場担当ではないと職場巡視はできないだろうということで、事務担当の私は会社からの補助がなく、自費で老脳に鞭打って衛生管理者の資格を取得しました(自己満足かもしれません…)
まあ、衛生管理者として表立った仕事はしていませんが、自分の仕事の上では、勉強したことが生かされていると思います。

訂正

著者funfunさん

2008年11月06日 14:13

削除されました

資格手当てについて!!

著者funfunさん

2008年11月06日 14:14

弊社では、衛生管理者に対して月額5,000円を支給しています。労働安全衛生法上、50人以上の事業所には専属の衛生管理者が1名(規模、業種によって異なります)必要だからです。もし、資格のある人が複数居たとしても、会社が任命し、その職責を全うしてもらう人にだけ支給される性格のものです。私は総務部で労務管理等担当しています。このほど社会保険労務士資格を取得しましたが、資格手当はありません。しかし、資格が仕事の上で有益であると判断されて、会費を事業主負担で支払ってもらってます。これは、資格取得する前に上司に相談し、上司から提案していただいたとこです。前例がない為に規程に明示されていないことでしたので。資格手当として支給されなくても、何らかの見返り(賃上げ等)は、あってしかるべきだと考えます。うまく交渉してみるのが良いと思います。

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