相談の広場
最終更新日:2008年11月05日 17:32
本日、パートさんより、家族の扶養から外れたくないから勤務表の出勤日を調整して欲しいと言われました。
実際、このままのペースで勤務すると135万円ぐらいになってしまいます。
年間収入には非課税の交通費も含んで計算するのでしょうか?
また、今の時期に扶養から外れて、135万円の収入にするとしたら、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
初めての年末業務なので分からないことだらけで・・・
そもそも103万円?の壁、130万円?の壁とはどのような壁なのですか?????
全くの素人ですので、どなたかご教授願います。
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こんばんは
壁という意味があまりよくわかりませんが、お答えします。
103万円というのは、所得税控除限度額です。103万を
超えなければ、所得税の課税はありません。
また、130万円というのは、社会保険の扶養対象限度額で
あり、130万円を超えた場合には、被扶養者認定からはず
れる限度額のことです。
年間収入には交通費は含まないはずです。
135万円の収入にした場合には、本人は所得税課税になり、配偶者であるご主人の扶養控除額も変わるため、収入に
対する課税額が変わりますので、還付されずに追徴される可
能性も出てきます。130万円を超えますので、ご主人の
保険の扶養からも外れてしまい、ご本人が社会保険加入の必
要が出てきます。
そもそも、現実的に見てこのままいくと135万円を超える
ということは、すでに勤務状況は社会保険に加入させなけれ
ばならない勤務体系ではないですか?
その点を注意しないと監督署から指摘されてしまいますよ。
> 本日、パートさんより、家族の扶養から外れたくないから勤務表の出勤日を調整して欲しいと言われました。
> 実際、このままのペースで勤務すると135万円ぐらいになってしまいます。
> 年間収入には非課税の交通費も含んで計算するのでしょうか?
> また、今の時期に扶養から外れて、135万円の収入にするとしたら、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
> 初めての年末業務なので分からないことだらけで・・・
> そもそも103万円?の壁、130万円?の壁とはどのような壁なのですか?????
> 全くの素人ですので、どなたかご教授願います。
こんばんわ。
> 年間収入には非課税の交通費も含んで計算するのでしょうか?
非課税交通費は年間収入には含みません。課税給与だけです。
>そもそも103万円?の壁、130万円?の壁とはどのような壁なのですか?????
扶養の範囲ですが103万、130万の他にもう一つ100万(おおよそ)の壁があります。
市民税も含めて税金は一切払わずにいたい →100万
★但し市民税ですから市町村に市民税がかかる収入の確認が必要ですので本人に確認してもらってください。
市民税は課税されてもいいけど配偶者の扶養から外れたくない → 103万
☆配偶者に扶養家族手当の支給がさている場合があります。
☆また配偶者控除額が38万と配偶者特別控除より場合により高額になっています。
市民税や所得税の課税はいいけど社会保険に単独で加入するほど収入はない →130万
☆配偶者の扶養家族として社会保険に加入していたい場合。
以上3種類の扶養範囲があります。
一般的に言われている103万は国税の話ですが市民税についても本人の自覚が必要です。
その上での話ですが夫の扶養から外れたくないという場合は夫の会社から扶養家族手当等が支給されている場合が考えられます。
多くの会社の扶養手当の範囲が103万の控除対象配偶者としている場合があり、扶養範囲を超えてしまうと返金を求められる場合があります。
なので103万以内に収入を抑えたいと考える方もいます。
> また、今の時期に扶養から外れて、135万円の収入にするとしたら、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
収入135万の場合は配偶者特別控除の対象ですがその場合38万の控除ではなく135万に該当する額になりますので夫の税額が増える可能性もあります。
控除額が38万から20万や25万になるということです。
また本人にも当然年末調整での所得税が発生しますので家計で考えると今年度の税額が多くなることが考えられます。
夫の会社では扶養家族を加算して税額を控除しているはずですが、年末調整で扶養範囲の103万を越えての申告になりますと、最終税額が多くなりますので還付ではなく徴収になる可能性もあります。
あと135万でしたら本人単独での社会保険加入の問題が発生しませんか?
また手当等の返金、賞与査定に組み込まれていればそちらにも影響の可能性が出てきますね。
ただ小生はその収入管理は本人にして頂くのが基本と考えますし、残り2か月でその調整が可能で、業務に支障がないようでしたら対応してあげてもいいのではと思います。
所得税法上の扶養控除対象者と、健康保険や厚生年金の被扶養者認定では、
収入とみなす範囲が異なります。
健康保険や厚生年金の被扶養者認定では、
通勤手当、傷病手当金、出産手当金、年金など、
所得税法上の非課税所得にあたるものも収入とみなされます。
【参考】
昭和六一年四月一日 庁保険発第一八号
「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(中略)
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
ただし、組合管掌健康保険の場合は、健康保険組合にある程度の裁量権があるため、
政府管掌健康保険とは被扶養者認定基準が若干異なるケースがあります。
もし、御社が加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、
念のため、加入している健康保険組合に確認されることをオススメします。
こちらの記事もご覧になってみてください。
【参考】
http://www.sankei.co.jp/yuyulife/sonota/200705/snt070518003.htm
宝九時男 様
横から失礼します。
本サイトのコラムに、丁度103万の壁と130万の壁というのが
ありましたので、ご参考にされたらと思い、スレしました。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10836/
よろしければ、ご参考までに・・・・・
> 本日、パートさんより、家族の扶養から外れたくないから勤務表の出勤日を調整して欲しいと言われました。
> 実際、このままのペースで勤務すると135万円ぐらいになってしまいます。
> 年間収入には非課税の交通費も含んで計算するのでしょうか?
> また、今の時期に扶養から外れて、135万円の収入にするとしたら、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
> 初めての年末業務なので分からないことだらけで・・・
> そもそも103万円?の壁、130万円?の壁とはどのような壁なのですか?????
> 全くの素人ですので、どなたかご教授願います。
こんにちは。
げんたといいます。
# 本文中では、特に述べられてなかったため、一般的にあるケースとして
# そのパートさんを妻、家族を旦那さんとして述べさせていただきます。
> 家族の扶養から外れたくないから
ここの部分本人にきちんと確認なさった方が良いですよ。
他の方のコメント通り、扶養には所得税法上と社会保険上の2種類があります。
本人が所得税法上の扶養の話をしているのだとしたら、11月、12月全く働かなくても
もう手遅れのような気がします。
今のペースで働いた場合に135万になるという事は月あたり11万弱の収入だと思います。
11月、12月の2か月分として22万を差し引くと、113万となり所得税法上は課税されますね。
当然、旦那さんの扶養からはずれ旦那の税額は上がり年末調整で追徴となるでしょうし、
場合によっては扶養手当も返還を求められるでしょう。
※通常、殆どの方は年末調整やった後は追徴ではなく、金額の違いはあれど税金が還付されます。
社会保険上の扶養から外れたくないという話でしたら11月12月全く働かなかったら約113万
ですからギリギリのような気がします。ここに交通費が含まれてなかった場合は、交通費の
額によっては130万以上になってしまいますので、これもアウトになる可能性が高いです。
社会保険の扶養から外れればそのパートさんは年金も1号になり国民健康保険にも遡って加入
・納付しなければいけませんから、一気に出て行くお金がすごい事になります。
いつの時点で資格喪失となるのかにもよりますが。
いずれにしても、出勤日の調整というより11月、12月は働けないのではないでしょうか?
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