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労務管理

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出向契約とその解除について

著者 ひろきち さん

最終更新日:2008年11月05日 20:04

初めての投稿にて失礼致します。
私はまだ、総務の担当をして半年の新米ですので、
基本的な事をお聞きしたり、分かりにくい部分があるかと思いますが、ご了承いただければと思います。


さて、表題の件ですが、
出向契約を締結し、出向している人が定年を迎え退職いたします。
特に、出向契約契約の解除に係る通知は無いのですが、
定年退職時には出向契約を解除するものなのでしょうか。

出向のまま定年退職をしても、問題は特に無いのでしょうか。

また、退職金の考え方として、出向先が全額負担するのか、勤続年数で按分するのか。など、考えてはおりますが、税法などで、問題は無いのでしょうか。

退職金の考え方からの質問になってしまいましたが、ご教示いただければと思います。

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Re: 出向契約とその解除について

著者MASA-YANさん

2008年11月05日 23:10

こんばんは

このケースは、基本的にどのよううな形で出向しているので
しょうか?

在籍出向ですか?それとも転籍出向ですか?

在籍出向であれば、基本的には、出向契約を解除して御社の
籍に戻して、退職という形が基本であり、転籍出向であれば
出向先の会社で退職です。なぜなら、転籍出向であれば、そ
の時点で御社を退職という形をとっているはずだからです。

その点を確認したほうがよろしいかと存じます。
基本的に勤続年数での按分というのはあり得ないでしょう。

上記のように、在籍出向であれば、出向を解いて御社で退職
よって、退職金は御社の負担
転籍出向の場合、すでに御社は転籍の際退職しているので、
出向先での退職、よって退職金出向先が負担、このような
形になると思います。それは出向契約書にも盛り込んでおか
ないと、もめますよ。出向先とではなく、出向者本人と・・



> 初めての投稿にて失礼致します。
> 私はまだ、総務の担当をして半年の新米ですので、
> 基本的な事をお聞きしたり、分かりにくい部分があるかと思いますが、ご了承いただければと思います。
>
>
> さて、表題の件ですが、
> 出向契約を締結し、出向している人が定年を迎え退職いたします。
> 特に、出向契約契約の解除に係る通知は無いのですが、
> 定年退職時には出向契約を解除するものなのでしょうか。
>
> 出向のまま定年退職をしても、問題は特に無いのでしょうか。
>
> また、退職金の考え方として、出向先が全額負担するのか、勤続年数で按分するのか。など、考えてはおりますが、税法などで、問題は無いのでしょうか。
>
> 退職金の考え方からの質問になってしまいましたが、ご教示いただければと思います。

Re: 出向契約とその解除について

著者ひろきちさん

2008年11月06日 09:39

MASA-YAN 様

ご返信いただきまして、ありがとうございます。

出向の形態としては在籍出向です。
従いまして、退職時に出向元に籍を戻して退職をする。という形になるのですね。

また、退職金の支払いにつきましても、出向者の分は出向元が負担するのが一般的な考え方という事で、ご教示頂きまして、ありがとうございます。

上長が税法上問題はないのか。という事を気にしておりますので、そちらの部分も調べてみたいと思います。

教えていただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 出向契約とその解除について

著者MASA-YANさん

2008年11月06日 23:45

ひろきち様

こんばんは

出向の形態としては在籍出向です。
 従いまして、退職時に出向元に籍を戻して退職をする。
 という形になるのですね。

 これは、すみません。この形になるということでなく、
 この方が望ましいという方が正しいと思います。
 これは、出向先と出向元で決めることですので、出向
 関する規定を決めておくことが、必要です。
 それがなければ、その都度決める必要があります。
 基本的に言えることは、在籍出向出向元に籍があるの
 で、出向元に責任があるということです。

●また、退職金の支払いにつきましても、出向者の分は出向
 元が負担するのが一般的な考え方という事で、ご教示頂き
 まして、ありがとうございます。

 これも、誤解のないように、在籍出向出向元に籍がある
 ので、退職金出向元から支払うべきということです。

●上長が税法上問題はないのか。という事を気にしておりま
 すので、そちらの部分も調べてみたいと思います。

 退職金は出所がどこでも、しっかりと決めごとがされて
 いれば問題ないと思います。

Re: 出向契約とその解除について

著者ひろきちさん

2008年11月07日 09:20

MASA-YAN 様

度々、ご指摘いただきましてありがとうございます。
基本的な考え方として、出向者は出向元に籍があるので、
出向元が雇用にかかる責任を負う。
出向先に責任を負わせる場合は雇用契約書にて明記する必要がある。という考え方なのですね。

色々とご教示いただきまして、ありがとうございます。

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