相談の広場
正社員で60歳になる人がいます。社会保険・雇用保険あわせて、どのような手続きが必要でしょうか?
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> 正社員で60歳になる人がいます。社会保険・雇用保険あわせて、どのような手続きが必要でしょうか?
こんにちは。
雇用保険については、60歳到達時賃金証明書を提出してあげてください。
提出期限:60歳に達した日の翌日から10日以内
確認書類:出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、連絡を確認できる書類の写し
社会保険については、60歳で定年になられ、嘱託等の再雇用され、賃金等が大きく変る場合は、喪失手続き及び再雇用による資格取得届の提出が必要になります。
60歳以降も賃金が変らないようでしたら、60歳の時点では特に必要ありません。
個人が行うこととして、年金の裁定請求があります。最寄の社会保険事務所に必要書類等の提出が必要ですので、指導してあげてください。
以上、その後も引き続き雇用という前提で説明いたしました。
> ありがとうございました。
> 雇用保険についてですが、10日以内の提出を忘れてしまった場合は後日でもできるのでしょうか?
> 総務はまったく初めてで、分からないことばかりです。
> これからも、この場をお借りして、いろいろと勉強していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
おはようございます。
この、60歳到達時賃金証明書は何に使用するのかと言うと、高年齢雇用継続給付金の申請に必要なものです。
この高年齢雇用継続給付金の最初の申請は、最初の支給対象の月の初日から数えて4ヶ月以内に申請することになっておりますので、4ヶ月以内であれば問題ありません。
参考までに、高年齢雇用継続給付金とは、
1.60歳から64歳の被保険者で、被保険者であった機関が5年以上
2.60歳以降、基本手当を受給していない。
3.60歳到達時賃金に比べて75%未満の賃金で就労している。
以上の要件に当てはまる場合に、申請することによって高年齢雇用継続給付金が支給されます。
4ヶ月を超えてしまった場合は、ハローワークに相談してみてください。
遅延理由書をつけて認められる場合等あるため。
説明があまりうまくないので、わかりにくかったらまた質問して下さい。
> ありがとうございました。
>
> 60歳到達時賃金証明書は、該当者の誕生月でよいのでしょうか?また、弊社の場合、誕生月を超えた3月末が退職となり、それ以降の継続雇用の場合に賃金が下がります。この場合の高年齢雇用継続給付金の申請は、賃金が下がってからでよいということでしょうか?
こんにちは。
60歳到達時賃金証明書は、60歳到達日前6ヶ月の賃金を180で除し、その賃金日額を30倍にした額が登録されます。
実際に60歳到達時賃金証明書には、12ヶ月分を記入いたします。
申請後、ハローワークより、高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)と高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)がきます。
そちらには、賃金月額75%の金額等の記載があり、その中に、受給資格の要件に該当した日の記載があります。この該当した日は、誕生日の前日となっております。
高年齢雇用継続給付についてですが、
誕生日の前日が該当した日となりますので、その支給対象月
の初日から起算して4ヶ月以内が、初回支給申請となります。
初回申請に関しては、必ず行ってください。
2回目以降につきましては、ハローワーク毎、また窓口担当者毎に見解が違う場合があります。
1.75%低下した時だけ申請すればよい。
2.75%低下関係なしに申請しなさい。
という意見を聞いたことがありますので、管轄のハローワークに確認をとり、該当した場合のみの申請でよいのか、毎回申請する必要があるのか聞いてください。
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