相談の広場
以前、このことについて教えて頂いて、「標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回った時から、2年以内に提出」ということが分かったのですが、もう少し教えて頂きたいことがあります。
※20年5月育休から復帰で、書類はまだ提出していません。
1.育児短時間勤務ではなくて、残業や夜勤が減って(これから先のことなんですが・・・)、標準報酬月額が下回った場合でも適用されるのでしょうか?(来年の算定基礎届では1等級ぐらい下がるかも・・・)
2.短時間勤務をしないで、標準報酬月額が下回る前に退職した場合は、書類を提出していなくても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 以前、このことについて教えて頂いて、「標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回った時から、2年以内に提出」ということが分かったのですが、もう少し教えて頂きたいことがあります。
> ※20年5月育休から復帰で、書類はまだ提出していません。
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> 1.育児短時間勤務ではなくて、残業や夜勤が減って(これから先のことなんですが・・・)、標準報酬月額が下回った場合でも適用されるのでしょうか?(来年の算定基礎届では1等級ぐらい下がるかも・・・)
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> 2.短時間勤務をしないで、標準報酬月額が下回る前に退職した場合は、書類を提出していなくても良いのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
この厚生年金保険 養育基幹標準報酬月額特例申出書は、あくまで、厚生年金のみ適用されるもので、子を養育することとなった日の前月の標準報酬月額を下回る場合、この届出をすることにより、年金額の計算する標準報酬月額は、従前のものが適用になるという制度です。
これとあわせて、1等級でも従前の等級と比べて下がった場合に、育児休業等終了時月額変更届を提出することにより、時短勤務などで賃金が下がった場合、育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4ヶ月目から改定されます。
つまり、従前の標準報酬月額と何ら変更がない場合は、この両方の手続きは必要ありません。
1の質問の回答は、標準報酬月額が下がらなければ、関係ありません。3歳未満の子を養育する被保険者が、従前と比べて下がった場合に、申請することによって、厚生年金の年金計算が、従前の標準報酬が適用されるのです。
2の質問については、直接社会保険事務所等に提出することになります。審査・入力作業後、確認通知書が通知されます。
子を養育しなくなった時は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出が必要ですが、子が3歳に達した場合等は、自動的に特例期間が終了するため届出の必要はありません。
返信ありがとうございます。もう少し確認したいことがあります。
> 1の質問の回答は、標準報酬月額が下がらなければ、関係ありません。3歳未満の子を養育する被保険者が、従前と比べて下がった場合に、申請することによって、厚生年金の年金計算が、従前の標準報酬が適用されるのです。
>
→もしこれから先、1等級でも下がれば、提出した方がいいということですね。
> 2の質問については、直接社会保険事務所等に提出することになります。審査・入力作業後、確認通知書が通知されます。
> 子を養育しなくなった時は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出が必要ですが、子が3歳に達した場合等は、自動的に特例期間が終了するため届出の必要はありません。
→標準報酬月額が従前と比べて下がらず、また、子が3歳になる前に会社を退職した場合は、我社としては、特例の申出書の提出は必要ないということでしょうか?
よろしくお願いします。
> 返信ありがとうございます。もう少し確認したいことがあります。
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> > 1の質問の回答は、標準報酬月額が下がらなければ、関係ありません。3歳未満の子を養育する被保険者が、従前と比べて下がった場合に、申請することによって、厚生年金の年金計算が、従前の標準報酬が適用されるのです。
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> →もしこれから先、1等級でも下がれば、提出した方がいいということですね。
>
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> > 2の質問については、直接社会保険事務所等に提出することになります。審査・入力作業後、確認通知書が通知されます。
> > 子を養育しなくなった時は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出が必要ですが、子が3歳に達した場合等は、自動的に特例期間が終了するため届出の必要はありません。
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> →標準報酬月額が従前と比べて下がらず、また、子が3歳になる前に会社を退職した場合は、我社としては、特例の申出書の提出は必要ないということでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
3歳未満の子を養育するのであれば、1等級でも下がるようなら申請してください。
また、別の見方として、子が3歳に達した時には、自動的に特例期間が終了するということから、育児休業終了時に給与の下がる見込がなくても、一律に提出するという考え方もできますが、基本は、下がった時に申請するものです。
下がる前に退職してしまった場合は、その方が直接社会保険事務所等に提出することになりますので、SYNさんの会社での手続きは必要ありません。
返信ありがとうございます。
またまた、教えていただきたいことがあります。
> 3歳未満の子を養育するのであれば、1等級でも下がるようなら申請してください。
→申請します。
> 育児休業終了時に給与の下がる見込がなくても、一律に提出するという考え方もできますが・・・・・・
→下がる見込みがなくても一応提出をして、月額が下がらず退職したら、書類を提出した意味が無くなるってことでしょうか?次に就職した会社で月額が下がったら、次の会社で書類を提出してもらえば良いのでしょうか?
> 下がる前に退職してしまった場合は、その方が直接社会保険事務所等に提出することになりますので・・・・・・
→もし、下がらなくても提出する意味があるのなら、提出をしてあげたほうが、親切ですかねぇ・・・。
色々と質問してすいません。なかな理解できなくて・・・(また、質問するかも知れません・・・)
よろしくお願いいたします。
> 返信ありがとうございます。
> またまた、教えていただきたいことがあります。
>
> > 3歳未満の子を養育するのであれば、1等級でも下がるようなら申請してください。
>
>
> →申請します。
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> > 育児休業終了時に給与の下がる見込がなくても、一律に提出するという考え方もできますが・・・・・・
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> →下がる見込みがなくても一応提出をして、月額が下がらず退職したら、書類を提出した意味が無くなるってことでしょうか?次に就職した会社で月額が下がったら、次の会社で書類を提出してもらえば良いのでしょうか?
>
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> > 下がる前に退職してしまった場合は、その方が直接社会保険事務所等に提出することになりますので・・・・・・
>
>
> →もし、下がらなくても提出する意味があるのなら、提出をしてあげたほうが、親切ですかねぇ・・・。
>
>
> 色々と質問してすいません。なかな理解できなくて・・・(また、質問するかも知れません・・・)
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
下がる見込がなくても・・・というのは、インターネットでそのように回答されていた方がいらっしゃったので、ご紹介しただけです。
原則は、等級が下がった時に申請するものとお考え下さい。
退職された場合は、自動的に該当者となくなるため、手続きは不要です。
転職された場合、厚生年金の加入時に再度手続きすることになります。
一度御社で申出書の手続き後、退職されて、3歳未満までの間で再度手続きをする際に、本来添付書類として
戸籍謄本と住民票の写しが必要ですが、
御社で申出書提出の場合は、確認が取れているので、戸籍謄本の提出は不要で、住民票の写しのみで大丈夫です。
返信ありがとうございます。
> 原則は、等級が下がった時に申請するものとお考え下さい。
→はい。下がった時に申請するんですね。
> 退職された場合は、自動的に該当者となくなるため、手続きは不要です。
> 転職された場合、厚生年金の加入時に再度手続きすることになります。
→そうなんですね。
> 一度御社で申出書の手続き後、退職されて、3歳未満までの間で再度手続きをする際に、本来添付書類として戸籍謄本と住民票の写しが必要ですが、御社で申出書提出の場合は、確認が取れているので、戸籍謄本の提出は不要で、住民票の写しのみで大丈夫です。
→そうなんですね。添付書類が省けるんですね。知りませんでした。
色々と教えて頂きありがとうございました。
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