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期間社員の慰労金にかかる保険料は・・・?

最終更新日:2008年11月16日 21:32

この質問は、「現在の当社の状況が法的に問題が生じるか」という趣旨のものです。

当社では契約更新から6か月を迎える期間社員に対して、「慰労金」という形の報酬を支払っています。

これには現在、厚生年金健康保険雇用保険労災保険など、思いつくすべての保険料がかかっていません。

期間社員は2年11か月までが契約限界期間で、それ以降雇用する場合は正社員化するということになります。期間社員として、彼らは6回の慰労金を受け取ることになります。

金額は一般の社員の半分程度で、決して小さい額ではありません。この支払い方は、退職社員の「慰労金」と異なり、給与的な性格が強いのではないか・・・と、思います。

このまま保険対象外として大丈夫でしょうか。

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Re: 期間社員の慰労金にかかる保険料は・・・?

著者グレゴリオさん

2008年11月17日 20:53

> 当社では契約更新から6か月を迎える期間社員に対して、「慰労金」という形の報酬を支払っています。

これは明らかに「労働の代償」として支払われており、名前は違っても実質的には賞与と同じようなものですから、恩恵的なものとはみなされないでしょうから、労働保険社会保険の対象とみなされると思います。

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