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労務管理

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36協定の届出について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2008年11月22日 05:08

お世話になります。
運送会社に勤めています。事業所が数か所あるのですが、小さな事業所では、パート事務員とドライバーが5~6人と言ったところもあり、そのドライバーの中から所長代理と組合の代表を立てて36協定の届出をしています。この場合に使用者が所長代理、組合代表が残りのドライバーの内から1人、パート事務員を含んだ届出でいいのでしょうか?特に使用者が所長代理(ドライバー)であることに疑問があります。

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Re: 36協定の届出について

著者1・2・3さん

2008年11月22日 08:25

> お世話になります。
> 運送会社に勤めています。事業所が数か所あるのですが、小さな事業所では、パート事務員とドライバーが5~6人と言ったところもあり、そのドライバーの中から所長代理と組合の代表を立てて36協定の届出をしています。この場合に使用者が所長代理、組合代表が残りのドライバーの内から1人、パート事務員を含んだ届出でいいのでしょうか?特に使用者が所長代理(ドライバー)であることに疑問があります。

・・・・・・・・・・
 新米カチョーさんこんにちは、

 質問の内容からして、所長はいなくて所長代理がその事業所のトップであるように想定できますが、それでよろしいのでしょうか?
 所長代理の方を36協定使用者として扱えるかについてですが、実態として管理監督者に該当し、その事業所で責任と権限が与えられているのであれば問題ないと思いますが、ドライバーでありながら、いわゆる名ばかりの所長代理であれば、問題があります。

 詳細なところが分かりませんので、問題ない方法としては、使用者を運送会社の社長名にし、新米カチョーさんの事業所名称で届け出るのがベストと思います。

Re: 36協定の届出について

著者新米カチョーさん

2008年11月23日 04:55

> > お世話になります。
> > 運送会社に勤めています。事業所が数か所あるのですが、小さな事業所では、パート事務員とドライバーが5~6人と言ったところもあり、そのドライバーの中から所長代理と組合の代表を立てて36協定の届出をしています。この場合に使用者が所長代理、組合代表が残りのドライバーの内から1人、パート事務員を含んだ届出でいいのでしょうか?特に使用者が所長代理(ドライバー)であることに疑問があります。
>
> ・・・・・・・・・・
>  新米カチョーさんこんにちは、
>
>  質問の内容からして、所長はいなくて所長代理がその事業所のトップであるように想定できますが、それでよろしいのでしょうか?
>  所長代理の方を36協定使用者として扱えるかについてですが、実態として管理監督者に該当し、その事業所で責任と権限が与えられているのであれば問題ないと思いますが、ドライバーでありながら、いわゆる名ばかりの所長代理であれば、問題があります。
>
>  詳細なところが分かりませんので、問題ない方法としては、使用者を運送会社の社長名にし、新米カチョーさんの事業所名称で届け出るのがベストと思います。

ご回答ありがとうございます。
今後の参考とさせていてだきます。

Re: 36協定の届出について

著者新米カチョーさん

2008年11月23日 04:55

> > お世話になります。
> > 運送会社に勤めています。事業所が数か所あるのですが、小さな事業所では、パート事務員とドライバーが5~6人と言ったところもあり、そのドライバーの中から所長代理と組合の代表を立てて36協定の届出をしています。この場合に使用者が所長代理、組合代表が残りのドライバーの内から1人、パート事務員を含んだ届出でいいのでしょうか?特に使用者が所長代理(ドライバー)であることに疑問があります。
>
> ・・・・・・・・・・
>  新米カチョーさんこんにちは、
>
>  質問の内容からして、所長はいなくて所長代理がその事業所のトップであるように想定できますが、それでよろしいのでしょうか?
>  所長代理の方を36協定使用者として扱えるかについてですが、実態として管理監督者に該当し、その事業所で責任と権限が与えられているのであれば問題ないと思いますが、ドライバーでありながら、いわゆる名ばかりの所長代理であれば、問題があります。
>
>  詳細なところが分かりませんので、問題ない方法としては、使用者を運送会社の社長名にし、新米カチョーさんの事業所名称で届け出るのがベストと思います。

ご回答ありがとうございます。
今後の参考とさせていてだきます。

Re: 36協定の届出について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年11月23日 11:21

1.2.3さんの回答に補足させていただきます。

従業員は、「組合」とありますが、会社での労働組合であり、その組合の組合員が、その小さな事業所の労働者の過半数であれば、「組合委員長」を従業員過半数代表とできます。
また、使用者側は、所長代理が実質的な責任者でなければ、直近上位の管理監督者(常駐でなくても可)とします。
いくら小さな事業場でも、その事業場として「36協定」「就業規則(10人未満は不要)」などは届出が必要です。

Re: 36協定の届出について

著者新米カチョーさん

2008年11月23日 11:35

> 1.2.3さんの回答に補足させていただきます。
>
> 従業員は、「組合」とありますが、会社での労働組合であり、その組合の組合員が、その小さな事業所の労働者の過半数であれば、「組合委員長」を従業員過半数代表とできます。
> また、使用者側は、所長代理が実質的な責任者でなければ、直近上位の管理監督者(常駐でなくても可)とします。
> いくら小さな事業場でも、その事業場として「36協定」「就業規則(10人未満は不要)」などは届出が必要です。

丁寧な解説ありがとうございました。

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