相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間の計算をしないでいい方法

著者 つるる54 さん

最終更新日:2008年11月28日 17:05

解らない時は、ここでメッセージを頂いて本当に助かっています。
で、又教えて頂きたいのですが

当社の外勤社員の、残業についてのことです。
社員は、朝現場へ出かけ夕方帰社します。
会社出発時間、帰社時間は、自己申告しております。
その日によって、各社員各時間、各自まちまちです。

又、勤務時間は「中抜け・待機」など複雑で、
タイムカードでは、一概にいかない所も多々あり
給与計算する私としては、その申告の時間で残業代を支払っております。
それはそれで問題は無いのですが

社員が多く、計算係は私一人で、締日から支払日は短く
忙しくてたまったものではありません。

出来るものなら、社員各自に手当て(①年間平均の残業代に見合う)などつけて
金額は①を多少上回っても、残業計算の手間を考えると安いものだと思ったりもします。

会社と社員の合意があれば
手間の省略化を考えて、
何とか手立てはないものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 残業時間の計算をしないでいい方法

著者ガチャックさん

2008年11月28日 17:35

つるる54様

こんにちは。

結論から先に申し上げます。固定的残業手当の導入をご検討してはいかがでしょうか?

固定的残業手当は、ともするとサービス残業の温床とも取られがちですが、キッチリした手続きを経て導入する場合は、問題ありません。

判例にも「労使間で、時間外・深夜割増賃金を定額として支給することに合意したものであれば、その合意は、定額である点で労働基準法第37条(時間外・休日労働深夜労働割増賃金の規定)の趣旨にそぐわないことは否定できないものの、直ちに無効と解すべきものではなく、通常の賃金部分と時間外・深夜割増賃金部分が明確に区別でき、通常の賃金部分から計算した時間外・深夜割増賃金との過不足額が計算できるのであれば、その不足分を使用者は支払えば足りると解する余地がある(徳島南海タクシー事件 平11.12.14最高裁)

つまり、残業手当を固定給に含めて定額で支払うことについて、従業員と合意が取れていれば違法とはいえず、その定額残業手当を上回るほどの時間残業した場合は、その不足した差額を支払えば問題ないとされています。

ただ、次の事項を文書で明確にする必要はあります。
①定額残業手当は何時間分についてなのか?
基本給などの基準内賃金はいくらで、定額残業手当はいくらなのか?
残業手当はどのように計算されているのか?

以上3点を明確にしなければならず、意外とこれをせず固定的残業を導入している企業が多いのが現状です。

また、給料の額は同じでも、基本給を引き下げて、固定的残業額を増やす場合は、実質的な労働条件の不利益変更となりますので、社員の同意が必要です。

そして、従業員の同意を得て固定的残業手当を導入した場合であったとしても、就業規則の変更は必要となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP