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労働者名簿記載事項について

著者 ごんちゃん さん

最終更新日:2008年12月04日 09:04

こんにちは。いつもお世話になります。
労働者名簿の記載事項として「業務内容」がありますが、
どの程度のことまで記載しなくてはいけないのでしょうか?
たとえば、「総務部」「経理部」などの所属部署名で足りるのか、それとも「人事採用業務」など、個人の担当業務まで記載しなければいけないのか・・・
基本的なことなのでしょうがよくわかりません。
どなたかよろしくご教示ください。

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Re: 労働者名簿記載事項について

> こんにちは。いつもお世話になります。
> 労働者名簿の記載事項として「業務内容」がありますが、
> どの程度のことまで記載しなくてはいけないのでしょうか?
> たとえば、「総務部」「経理部」などの所属部署名で足りるのか、それとも「人事採用業務」など、個人の担当業務まで記載しなければいけないのか・・・
> 基本的なことなのでしょうがよくわかりません。
> どなたかよろしくご教示ください。

###########################

労働基準法第107条では、労働者名簿について、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない」ものとしています。
この命令で定める事項については、同法規則第53条で「性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由、死亡の年月日及びその原因」としています。
労働者名簿の「履歴」に記載すべき事項の範囲については、法令や行政解釈では明確には示されていませんが、労働者の前職までの職歴のほか、入社以降に従事した業務などの履歴を記載しておくとよいでしょう。
履歴の具体的な内容としては、当該労働者の取得している資格、入社後の人事異動、配置転換等を含めた職務経歴などが考えられます。
このような事項を記載するかというと、一つには、これらの履歴が労災保険法上の業務災害として認定するか否かの重要な判断基準となることが考えられます。
この他にも労働契約締結時の労働条件と実際の労働環境との食違いによってトラブルが発生した際の事実確認の手段としても利用することが可能です。
やはり、ある程度の業務遂行の確認もして置いたほうが得策といえます。

Re: 労働者名簿記載事項について

著者ごんちゃんさん

2008年12月04日 13:38

akijin様

有難うございました。履歴の方は、異動等、基準にかなった記載がされていましたが、業務内容についてはもう少し
詳しい方が良いということですね。勉強になりました。

Re: 労働者名簿記載事項について

著者HASSYさん

2008年12月05日 18:51

こんばんは

横から失礼します。
あまりかしこまって考えないほうがいいのではないでしょうか?
業務内容に関しては、人事異動等で色々と変わるわけですか
ら、その点を踏まえて、最初の配属部署から、人事異動に伴
って、異動した部署を記載できる体裁があれば問題ないと思
います。



> > こんにちは。いつもお世話になります。
> > 労働者名簿の記載事項として「業務内容」がありますが、
> > どの程度のことまで記載しなくてはいけないのでしょうか?
> > たとえば、「総務部」「経理部」などの所属部署名で足りるのか、それとも「人事採用業務」など、個人の担当業務まで記載しなければいけないのか・・・
> > 基本的なことなのでしょうがよくわかりません。
> > どなたかよろしくご教示ください。
>
> ###########################
>
> 労働基準法第107条では、労働者名簿について、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない」ものとしています。
> この命令で定める事項については、同法規則第53条で「性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由、死亡の年月日及びその原因」としています。
> 労働者名簿の「履歴」に記載すべき事項の範囲については、法令や行政解釈では明確には示されていませんが、労働者の前職までの職歴のほか、入社以降に従事した業務などの履歴を記載しておくとよいでしょう。
> 履歴の具体的な内容としては、当該労働者の取得している資格、入社後の人事異動、配置転換等を含めた職務経歴などが考えられます。
> このような事項を記載するかというと、一つには、これらの履歴が労災保険法上の業務災害として認定するか否かの重要な判断基準となることが考えられます。
> この他にも労働契約締結時の労働条件と実際の労働環境との食違いによってトラブルが発生した際の事実確認の手段としても利用することが可能です。
> やはり、ある程度の業務遂行の確認もして置いたほうが得策といえます。

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