相談の広場
どなたかご教示ください。
①36協定について
「業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。
②裁量労働適用の労働者数について
こちらを適用する労働者は36協定の労働者数から除くべきでしょうか。
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> ①36協定について
> 「業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。
「業務の種類」より「時間外労働をさせる必要のある具体的理由」を基準に考えられますので、延長することができる時間が同じならデスクワーク業務を一般事務としていいのではないでしょうか。
> ②裁量労働適用の労働者数について
> こちらを適用する労働者は36協定の労働者数から除くべきでしょうか。
裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。
> > ①36協定について
> > 「業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。
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> 「業務の種類」より「時間外労働をさせる必要のある具体的理由」を基準に考えられますので、延長することができる時間が同じならデスクワーク業務を一般事務としていいのではないでしょうか。
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> > ②裁量労働適用の労働者数について
> > こちらを適用する労働者は36協定の労働者数から除くべきでしょうか。
>
> 裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。
勝田労務管理事務所様
ご教示ありがとうございます。
②についてですが、裁量労働も事業外労働もなければ、36協定の労働者数は基本的に常用雇用者全員、という解釈でよろしいでしょうか。
すみません、便乗してお教えいただきたいのですが、
> 裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。
裁量労働制であっても法定時間を超えるみなし労働時間を設定する場合には36協定の締結が必要である、と説明しているHPが見受けられます。そうであれば36協定の人数に裁量労働制が適用される労働者数も含むように思えるのですが、どうなのでしょうか。
http://labor.tank.jp/jikan/sairyou2.html#%EF%BC%B1%EF%BC%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6#.E7.B5.A6.E4.B8.8E
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