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税務管理

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扶養内103万円、130万円について

著者 yxmwy997 さん

最終更新日:2008年12月02日 14:10

私の収入(給与・障害年金)で生計を立てているのですが私が特別障害者で平成20年度 市民税・県民税特別徴収税額の税額が市民税の均等割額3000円、県民税の均等割額1300円で特別徴収税額が4300円になっているのですが来年は妻がパートに出ようと考えています。私の扶養内で働く事を考えているのですが103万円を超えると所得税等掛かってくると思うのですがどちらが一番特になるのでしょうか?無知な質問で申し訳御座いません。

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Re: 扶養内103万円、130万円について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 11:50

奥さんの収入が103万円以上105万円未満までは配偶者特別控除38万円がありますから所得税については同じです。105万円を超えることに配偶者特別控除が減額され、例えば125万円から130万円未満になると配偶者特別控除が16万円になりますので、単に所得税だけを考えて105万円未満にするのが得策と思いますが。

Re: 扶養内103万円、130万円について

著者yxmwy997さん

2008年12月06日 14:46

勝田労務管理事務所様

返信有難う御座いました。
103万円を超えると所得税住民税が掛かってきて130万円を超えると配偶者特別控除が受けられない、社会保険扶養に入れないと認識していました。105万円未満であれば103万円と同じと考えても宜しいのでしょうか?すみませんが宜しくお願いいたします。

Re: 扶養内103万円、130万円について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 20:11

配偶者特別控除の制度がある間は貴殿の所得税は同じですが、奥さんの住民税については市町村で違いますから103万円と105万円との区別はわかりません。
奥さんが60歳未満であるならば130万円を超えると健康保険扶養に、また国民年金第3号被保険者にはなれません。
源泉税の扶養社会保険扶養とは違いがありますので認識してください。

Re: 扶養内103万円、130万円について

著者yxmwy997さん

2008年12月06日 20:55

勝田労務管理事務所様

ご親切に分かり易くご回答頂きまして本当に有難う御座いました。

Re: 扶養内103万円、130万円について

著者yxmwy997さん

2008年12月07日 11:09

おじさんパワー様

細かく収入別試算までだして頂きまして有難う御座います。感謝致します。

この試算表を元に妻ともう一度将来設計も見据えて考えて行きたいと思います。

本当に有難う御座いました。

Re: 扶養内103万円、130万円について

初めまして、障害をお持ちでお仕事をされているということで大変なご努力のことと存じます。


奥様がお仕事をされる場合の給与収入額等の差異によって手取り額がどのようになるか計算してみました。
住民税(市民税・県民税)は給与等の収入のあった翌年の納付になります。(計算は正確ではないかもしれません。スミマセン 私の市では所得割に税額控除がありますが・・・)
奥様の前提条件として、130万円未満では雇用保険のみ加入、130万円以上では雇用保険と社会保険健康保険厚生年金・介護保険)
への加入としました。

1.奥様が給与収入103万円以内で働かれる場合 
収入1,020,000円(85,000円12か月分)-雇用保険料6,120 所得税額0円=1,013,880円
住民税7,600(均等割4,300 所得割(1,020,000-650,000-6,120-330,000)*10%=3,300円)
この場合は、yxmwy997さんの所得に影響は無いと思われます。

2.103万円超-130万円未満で働かれる場合 
収入1,200,000(100,000円12か月分)-雇用保険料7,200-所得税額8,100円=1,184,700円
*住民税25,500(均等割4,300 所得割(1,200,000-650,000-7,200-330,000)*10%=21,200円)
この場合はyxmwy997さんの配偶者控除は適用が無くなり配偶者特別控除額は210,000円(奥様の合計所得金額が550,000円のため) yxmwy997さんの所得控除額が170,000円減少します。yxmwy997さんの給与収入額によっては所得税・翌年住民税所得割)の負担が生じます。

3.130万円以上で働かれる場合(奥さんが社会保険に加入したとして計算しました)
収入1,320,000(110,000円12か月分)-雇用保険料7,920-社会保険料162,876-所得税額5,900=1,143,304円
*住民税21,200(均等割4,300 所得割(1,320,000-650,000-7,920-162,876-330,000)*10%=16,900円)
この場合、奥様はyxmwy997さんの扶養から離れ所得控除額が配偶者控除分380,000円減少します。yxmwy997さんの給与収入額によっては所得税・翌年住民税所得割)の負担が生じます。
将来奥様は老齢厚生年金等を受給できる可能性があります。

ご注意点:奥様の収入が130万円未満の場合、社会保険被扶養者に該当する要件の1つに、奥様の年収が旦那さんの年収の半分未満が目安というものがありますので、事前に会社の社会保険担当者に相談しておくと安心だと思います。

・その他 奥様が働かれるようになれば勤め先で、歓送迎会・冠婚葬祭等の交際費用も新たに生じると思います。

有利不利は税負担だけでなく手取額(可処分所得)や将来受けられるであろう給付(老齢厚生年金など)も考えて判断して下さい。
(税金は収入を得るための必要経費という側面もあります)
数値的に不正確なところもあるかと思いますが、ご参考になれば幸いです。

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