相談の広場
最終更新日:2008年12月07日 22:20
退職された方の出産手当金請求について条件の確認をしたいです。
1.被保険者期間(勤務実績)が一年以上あるか
2.在職中に初診日があり、休職しているか
3.退職日に欠勤しているか(有給も可)
4.休んでいた期間が出産日から起算して産前42日の期間内にあるか
以上の条件をクリアすれば申請できるということでよいのでしょうか?
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少し違います。
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある
この2点です。
1つめの「資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある」というのは、
必ずしも勤務実績とは一致しない場合があります。
(たいていの方は一致すると思いますけどね)
たとえば、当初は健康保険の加入要件は満たしておらず、
後日加入したような場合は、勤務実績より被保険者期間のほうが短いわけですし、
途中で休職等があった場合は、被保険者期間より勤務実績のほうが少ないことになりますよね。
(健康保険では、実際に勤務しているかどうかにかかわらず、
資格喪失しない限りは被保険者期間として数えます)
ですから、あくまでも「強制被保険者期間が1年以上あるかどうか」で考えてください。
勤務実績で考えると間違いの元です。
2つめの「資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある」とは、
実際に受給しているかどうかは関係なく、退職日に対する出産手当金の受給資格があればOKです。
年次有給休暇で処理した場合、給与の支払いがあるため出産手当金の額はゼロになりますが、
受給資格はありますので、年次有給休暇でもよいことになります。
したがって、「資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある」とは、
言い換えれば、退職日が産前42日前以降で、かつ退職日に労務に服していないこと、ということになります。
産休としての休みでなくてもかまいません(単なる欠勤や年次有給休暇でもOK)し、
在職中に初診日があるかどうかも関係ありません。
(妊娠期間が10ヶ月であることを考えれば、
資格喪失後継続給付の要件を満たす方は、当然ながら在職中に初診日があるはずですが、
受給要件そのものとは無関係という意味です)
ご回答ありがとうございました。
モウ一点だけ。ここでいう産前は出産予定日ですか?
予定日より遅れて出産の場合、予定日から起算でよいでしょうか?
>
少し違います。
>
> 資格喪失後継続給付の受給要件は、
> ●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
> ●資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある
> この2点です。
>
> 1つめの「資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある」というのは、
> 必ずしも勤務実績とは一致しない場合があります。
> (たいていの方は一致すると思いますけどね)
> たとえば、当初は健康保険の加入要件は満たしておらず、
> 後日加入したような場合は、勤務実績より被保険者期間のほうが短いわけですし、
> 途中で休職等があった場合は、被保険者期間より勤務実績のほうが少ないことになりますよね。
> (健康保険では、実際に勤務しているかどうかにかかわらず、
> 資格喪失しない限りは被保険者期間として数えます)
> ですから、あくまでも「強制被保険者期間が1年以上あるかどうか」で考えてください。
> 勤務実績で考えると間違いの元です。
>
> 2つめの「資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある」とは、
> 実際に受給しているかどうかは関係なく、退職日に対する出産手当金の受給資格があればOKです。
> 年次有給休暇で処理した場合、給与の支払いがあるため出産手当金の額はゼロになりますが、
> 受給資格はありますので、年次有給休暇でもよいことになります。
> したがって、「資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある」とは、
> 言い換えれば、退職日が産前42日前以降で、かつ退職日に労務に服していないこと、ということになります。
> 産休としての休みでなくてもかまいません(単なる欠勤や年次有給休暇でもOK)し、
> 在職中に初診日があるかどうかも関係ありません。
> (妊娠期間が10ヶ月であることを考えれば、
> 資格喪失後継続給付の要件を満たす方は、当然ながら在職中に初診日があるはずですが、
> 受給要件そのものとは無関係という意味です)
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