相談の広場
最終更新日:2008年12月14日 12:33
病気療養のために現在、10日間お休みしている方がおります。傷病手当金の申請を行う予定ですが、給料が全額または1部を受ける場合は支給されないということですが、仮に休んだ分の10日間を給料より控除された場合、その10日間の報酬額3分の2は支給されると解釈してよろしいのでしょうか?具体的な例を挙げて、ご説明して頂けるありがたいです。宜しくお願いします。
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mugiさんへ
ボランティアで少年野球の指導していた御社の会社員が、左足捻挫で「10日間の安静休養を要する」と医師の診断書がだされ、会社の上司に休むという連絡があった場合、会社が本人に傷病手当申請書を送り、医師の診断記載・印を押してもらい、本人は自分で記載すべき事項を記入・印をして、診断書と傷病手当申請書を送ります。
会社の上司、会社が承認し、健保組合または協会健保に提出します。
休職期間、医師の診断書より、診察日(初診)~10日までとなります。
傷病手当金は診察日(初診) を含め3日間の待機期間(支給しない日)があり、残る7日について標準報酬日額の3分の2を支払います。
給料は控除と言わず、「休職」となり、支給しないのが正しいと判断します。
> 病気療養のために現在、10日間お休みしている方がおります。傷病手当金の申請を行う予定ですが、給料が全額または1部を受ける場合は支給されないということですが、仮に休んだ分の10日間を給料より控除された場合、その10日間の報酬額3分の2は支給されると解釈してよろしいのでしょうか?具体的な例を挙げて、ご説明して頂けるありがたいです。宜しくお願いします。
ご質問は、傷病手当金の支給額の計算の仕方と、
給与の支払いがあった際の傷病手当金の調整についてですよね?
傷病手当金は、最初の連続した3日間は待期期間となり、
4日目からの支給です。
したがって、連続10日休まれている方だと、支給日数は7日分となります。
(土日祝も支給対象日となります)
また、日ごとに計算されますので、
休んでいない日に対する給与が支払われている場合でも、
支給対象日に対する給与が支払われていないのであれば、
満額(=標準報酬日額の2/3)が支給されます。
支給額が調整されるのは、支給対象日に対する給与が支払われている場合です。
mariaさんへ
あなたは、もいかしたら社会保険労務士でしょうか?
あなたの投稿を拝見させていただきますが、常に法
ありきの人で、現実性とこと離れている思いますよ。
質問者は具体的例をあげて、アドバイスしてください。
といってますよね。
Mariaさんがアドバイスしているのは、手続きに関する
ことだけですよね。
いつも、感じてるのが、Mariaさんが言っているいることは正しいですよ。
正しければいいんじゃなくて、現場で働く人の実務を考えて
アドバイスしてください。
Freeさんにとどめの言葉をしてしまい、あなたの投稿で自殺
したら、あなたはどうするのですか?
一回、投稿は休み、Mriaさんが見つめなおすときではないですか?
企業にいる菅職職として、人事部門の長として、現場の仕事を知らない発言には、いたってもたまりません。
それが正解だとしても、会社には会社の判断があります。
Mriaさんがその裁判所にに十分立てるというなら、どんどん投稿してください。
しかし、Freeさんで失敗したことは、取り返せませんよ。
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