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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業補償について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2008年12月15日 09:34

不景気により生産が減少してしまい、今月からは、仕事のない日は休みにするといわれました。本来なら休業補償があると思いますが、時給とやらにするのことで、会社の都合で休みの日は支払わないとのことを言われました。就業規則もそのように変更するとのことです。違法ではないと社長はいってますが本当でしょうか。
自分の役員報酬は殆どへらすこともなく、会社に出社していない家族の分も減らすこともありません。社員ばかりいじめています。

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その労働条件の不利益変更、事業主に都合が良すぎ

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月15日 10:56

> 不景気により生産が減少してしまい、今月からは、仕事のない日は休みにするといわれました。本来なら休業補償があると思いますが、時給とやらにするのことで、会社の都合で休みの日は支払わないとのことを言われました。就業規則もそのように変更するとのことです。違法ではないと社長はいってますが本当でしょうか。

「仕事がない日は休みにする」のであれば休業手当の支払いが求められます。

※「休業補償」というのは通常、労働災害による従業員の負傷疾病への会社からの補償を指すので、この場合は言葉を変えますね。

就業規則の変更」には、労働者代表の意見書を添えて最寄りの監督署に届出する必要があります。

聞いた限りでは、労働者代表の意見書は「全面的に反対」で提出してよいと思いますし、この不利益変更は、会社側の都合で労働者を振り回し、不安定な立場にさせる危険なものです。

就業規則は「客観的に合理的と認められる場合」に初めて不利益変更が可能です。

悪質なケースなので、社長に「新しい就業規則、監督署に届出たらなんて言われました?」と聞いてみては?

届出をせずにコッソリやってそうなので、不安です・・・

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