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労務管理

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パートさんの労働時間変更と社会保険について

最終更新日:2008年12月23日 07:18

はじめまして。いつも皆様の相談を参考にさせていただいています。

さて、当社は社員4人、パートさん(勤務時間は様々)
3人の会社です。
その中でフルタイムで働いているパートさんの労働時間
変更についてご相談させて下さい。

そのパートさんは現在週5日1日8時間勤務です。
会社の経営状況が思わしくない事もあり、来年からは
週3日の勤務に減らして良いかと先日お願いし、了承
してもらっていました。

現在は当社で社会保険に加入していますが、来年から
ご主人の扶養に戻る(当社入社前は扶養の範囲内で働いて
いた)と聞いています。

これは問題ないと思うのですが、当社は今月26日で一旦
退職した扱いにして来年1月5日に雇用条件の変更を書面で
提示するつもりでした。
退職扱いについては話していませんが、書面で提示する話はしてあります。
26日付で社会保険資格喪失手続き(?)をしたいと
先週末にパートさんに伝えたところ、年末年始の休みで
ご主人の会社で扶養に入る手続きが1月5日以降でないと
出来ないから、こちらの手続きを1月になってからして欲しいと言われました。
12月中の異動は無理だといわれたそうです。

1月に手続きとなると、また一ヶ月分社会保険料を払わなくては
なりませんし、26日に手続きを強行したらダメなのでしょうか。

私はパートさんに引き続き勤務してもらいたいので、希望を
受け入れたいのですが、社長が頑として聞き入れず、正直な
ところ大変困っています。

何か良い解決策(主に社長を説得する話し方)をお教え頂けたら
助かります。
もう日にちがありませんので急いでおります。
どうぞよろしくお願い致します。

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たとえばですが

著者ひであき33さん

2008年12月23日 16:54

●現状の認識について

退職扱いについては話していませんが、書面で提示する話はしてあります。

すごくトラブルのにおいがします。

パートさんとしては、労働条件の切り替え(週5日→3日労働の切り替え)だという受け止め方をしているのではないでしょうか。

退職再雇用になってるとは知らず、
ましてや社員じゃない期間が年末正月にある、とも理解して認知していない、可能性を感じます。


それから、社長が強引に反対する理由は何なんでしょう。
保険料の会社負担分が1か月分、浮くからでしょうか?
それとも何か別の理由でしょうか。


●社長さんへの話について

社長さんへどう話を持っていくかですけど


今回の件は、そもそも会社の都合で労働時間の縮小という負担を労働者にお願いしているものです。

この上さらに、社会保険料までもケチろうというのでしょうか。

痛みを労働者にお願いしているのだから、一ヶ月の社会保険料くらいは会社が引き受けるという痛みはむしろ当然の範疇です。社会常識です。

気持ちよくパートさんに働いてもらうためには、あまり極道なことはやらないほうがいい。こういうことは、回りまわって自分の首を絞めることになるものです。

たとえ今回は首尾よくできたと思っていても、いずれ他の従業員にわかってしまう。すると、いい人材から消えるようにいなくなっていくものです。それは会社の将来にとって、いいことでしょうか?
人材がいつかなくなってもかまわない、それより大事なのは目先の利益、というならば、やったほうがいいでしょう。
将来、会社を発展させたい、会社の社会的責任を全うにはたしたい、企業経営という形で社会に貢献していきたい、というのなら、きちんと支払うべきでしょう。

人材流出予防の費用、および現有社員のやる気の低下の予防の費用として考えたときに、安いか高いかの経営判断になります。



・・・たとえばこんな感じでしょうか。
表現は丸くしないとだめでしょうけど、自分ならこんなことを話すかもしれないことを書いてみました。

Re: たとえばですが

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月23日 22:09

社長の真意はどこにあるのですか。
①今年の仕事納めが26日(金)なので26日退職なのか ②12月分の社会保険料を払いたくないなのか
もし①なら退職日を31日付けにすればいい。②ならば頑固な社長なら言っても無駄だと思います。その場合は本人に了解しもらうしかないでしょう。主人の会社へ1月の手続でもなぜ12月27日からの扶養に入れないのかの交渉、もしだめなら9日間は健康保険なしで、もしその間、治療にかかればその時に国民健康保険へ加入する。年金の方は1か月分の国民年金保険料を収めるようにする。
下手にこんなことで社長ともめれば1月5日からの再雇用は難しくなるのではと危惧します。先の長いお付き合いを考えてパートの方も我慢していただかねばならない今の社会情勢と思いますが。

Re: たとえばですが

ひであき33さん、勝田労務管理事務所さん、返信有難うございます。

現状の認識については、ひであき33さんがおっしゃる通り、
労働条件の切り替え(週5日→3日労働の切り替え)と
パートさんも考えていたと思います。
先週末社長が、26日に社会保険の手続きをするとパートさんに
話しているときに「退職したことにして…」と口にしたのを
聞き、
退職再雇用の形を取ることを、パートさんも私自身もその時
初めて知り驚きました。

社長の考えとしては、
1.今年の仕事納めが26日なので26日退職にすればよい
 (年末年始休みで出社しないし、給料は発生しないから)
2.保険料の会社負担分が1か月分浮く

1.はそう単純に考えていて、ほとんど2.の理由に尽きるのでは
ないかと思われます。

パートさんのご主人の会社で12月27日付けで扶養に入れないのは、
20年度分の年末調整等すべての手続きが終わっていること
などが理由だと担当の方から言われたと聞きました。
年末調整等はやり直しなどは出来るのではないかと思いますが、
先方にはそれなりのルールがあって仰っているのでしょうし、
パートさんも本当は扶養に入れるのに出来ないと言われたと
事実を捻じ曲げてこちらに話すような方ではありません。

勝田労務管理事務所さんがご心配くださっている1月5日からの
再雇用が…については、そのパートさんが辞めてしまったら
自分にすべての業務が回ってくるので、社長自身は再雇用しないという考えは一切頭に無いようです。
(他のパートさんは技術職が1人と、別拠点の事務をお願いして
いる方が1人で、社長以外は皆営業職です)

お二方のアドバイスを元に、今日社長と話をします。
有難うございました。

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