相談の広場
退職が特殊なケースのようなので、投稿しました。
離職票の退職理由において
派遣でない契約社員の場合の契約期間満了について教えてください。
また、その際退職に至った経緯説明のため、残業時間についても話す予定の為、アドバイスもお願いします。
今回の質問の経緯を下記にまとめます。
・4年間働いていた会社を11月末に契約期間満了にて退職
・元は正社員として働いていた
・今年の2月から残業時間が3ヵ月連続で45時間を超え、体力に限界を感じたため、5月に一度退職の意思を伝えたが、抱えていた案件の都合上8月に退職となった(5月~8月の間は7月のみ残業が45時間越え)
・その後、私の意志で"案件が終了するまで"という交渉の末、自動更新なしの3ヶ月間の契約社員になった
・10月末に社長と口論になり、"これ以上続けていけないと取って良いか"と聞かれ、"社長にお任せします"と言ったのち、何の通知もなく11月末に退職することとなった(正式な書類はないが、総務との会話で退職を察した)
・10日以上過ぎても離職票が届かなかったため、総務に催促したところ、速達で届いた
前置きが長くなってしまい、すみませんでした。
以上の状況で会社を退職したのですが、
その後、届いた離職票の退職理由には”事業主の意思により契約更新せず”←に○を付けたのち修正され、”労働者の意思により契約更新せず”に○がされた”契約期間満了”でした。
この場合、退職は自己都合の扱いになってしまうのでしょうか。
また、経緯を説明した際に自分や前の会社に不利なことがあるようでしたら、教えてください。宜しくお願いします。
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はっぴいさんへ、
質問の内容は、
①退職は、自己都合の扱いになってしまうのか。
②退職の経緯により自分や前の会社に不利なことがあるのか。
の2点と解釈いたしましたが、よろしいでしょうか。
私の見解として、
(1)3か月の契約社員となることにつき、その期間雇用の契約は、自動更新なしと書いてありますが、期間満了前に更新有無の判断の取り決めがあったのでしょうか(まったくの単発の契約だったのでしょうか?)。
①更新の取り決めが無かった(単発契約)場合は、
契約満了であり、自己都合・会社都合でもありません。
「一般の受給資格者で、失業給付(基本手当)の給付制限なし。」
②更新の取り決めが有った場合、
(ア)「はっぴぃ」さんに契約を更新しないことにつき、正当な理由が無い場合、
自己都合退職であり「一般の受給資格者で、3か月の給付制限あり。」
(イ)契約を更新しないことにつき、正当な理由が有る場合、
自己都合退職であり「一般の受給資格者で、給付制限なし。」
※社長とのやり取りの内容、およびその時の「はっぴぃ」さんの意志の内容が掴めない部分もありますが、
「はっぴぃ」さんの有利・不利は、上記の内容で判断してください。
会社にとっての不利なことは、質問の内容からすると見受けられません。
充分な説明ではありませんが、取り急ぎご回答いたします。
1・2・3さんへ
早急に回答して頂き、ありがとうございます。
自分から辞めたいと言ったわけではないため、どういった内容でも契約期間満了であれば、給付制限がつかないと思っていました。
また、説明で不十分な点が多々あり、すみませんでした。
契約の取り決めでは、"自己都合退職の場合は1ヵ月以上前に申し出、手続きを行う。
契約の更新がない場合は、この事由を明示するとともに1ヵ月前に通知する"とありました。
社長とのやり取り時に申し出したことになるとすれば、正当な理由がない限り「一般の受給資格者で、3ヵ月の給付制限あり。」になるということでしょうか。
私が退職届を記載したり、会社からきちんと契約を更新しないというような説明がなかったのですが、契約期間満了であることが理由で辞めた場合は正当な理由があるとして、給付制限なしになるのでしょうか。
(会社の総務に問い合わせてみたところ、3ヶ月の給付制限なしで失業保険がもらえるという説明がありましたが、不安です。)
口論の内容は会社の方針について発言したところ、社長に意見が通じず、現状への不満と取られたというような内容です。
再度質問ばかりですみません。
はっぴぃさんへ
「一般の受給資格者で、3ヵ月の給付制限あり。」となる場合としては、会社側から契約を更新する旨の意思表示があったにも係わらず、契約更新を拒否した場合等が考えられます。
ただし、拒否する理由として体力の不足等で勤務に耐えられない場合(残業が多いとか)は、正当な理由があると解されます。
今までの経過を伺う限りにおいては、契約更新「する/しない」ことにつき、お互いがうやむやの内に契約満了と決定してしまったように見受けられます。
そうであれば、契約更新を常態としていないということで、あくまでも「契約期間満了」としてハローワークに手続き処理を行うことで良いのではないかと思います。
会社の総務の方も、その方向で手続き処理するとの意向も見受けられますので、
以上、ご検討ください。
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