相談の広場
弊社では遅刻した場合に、遅刻した時間分を給与より差し引いています。
所定労働時間は、9:00-18:00(休憩1:00)の8時間労働です。
Aさんが1時間遅刻(10:00出社)し、その日に2時間残業(20:00退社)しました。
この場合、1時間分の遅刻代を控除し、遅刻時間と残業時間の相殺を行い1時間分の残業代のみ支払うことに問題はあるのでしょうか。
一部の人が、遅刻分を差し引いているのに、更に残業時間分と相殺するのはおかしいと言っています。本来はどうするべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 弊社では遅刻した場合に、遅刻した時間分を給与より差し引いています。
> 所定労働時間は、9:00-18:00(休憩1:00)の8時間労働です。
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> Aさんが1時間遅刻(10:00出社)し、その日に2時間残業(20:00退社)しました。
> この場合、1時間分の遅刻代を控除し、遅刻時間と残業時間の相殺を行い1時間分の残業代のみ支払うことに問題はあるのでしょうか。
>
> 一部の人が、遅刻分を差し引いているのに、更に残業時間分と相殺するのはおかしいと言っています。本来はどうするべきでしょうか。
>
相殺だけなら合法ですが、二重控除は違法です
1時間分の遅刻代と1時間の残業時間の相殺を行い
1時間分の残業代を支払うのが普通でしょう
下記参考に
http://roudousha.net/kyuukei/070_sousai.html
ヨット様
ご回答有難うございました。
ご指摘いただいたとおり対応したいと思います。
> > 弊社では遅刻した場合に、遅刻した時間分を給与より差し引いています。
> > 所定労働時間は、9:00-18:00(休憩1:00)の8時間労働です。
> >
> > Aさんが1時間遅刻(10:00出社)し、その日に2時間残業(20:00退社)しました。
> > この場合、1時間分の遅刻代を控除し、遅刻時間と残業時間の相殺を行い1時間分の残業代のみ支払うことに問題はあるのでしょうか。
> >
> > 一部の人が、遅刻分を差し引いているのに、更に残業時間分と相殺するのはおかしいと言っています。本来はどうするべきでしょうか。
> >
> 相殺だけなら合法ですが、二重控除は違法です
> 1時間分の遅刻代と1時間の残業時間の相殺を行い
> 1時間分の残業代を支払うのが普通でしょう
> 下記参考に
> http://roudousha.net/kyuukei/070_sousai.html
実労働時間主義を採っているか始業・終業時刻主義を採っているかで扱いが違ってきます。
ご質問に即して説明しますと、1時間遅刻して午前10時に出勤、所定の終業時刻である午後6時を超え20:00まで就業した場合、残業した時間のうち1時間は
労基法では実労働時間が8時間以内に収まっている限り時間外労働にはならず、割増賃金は発生しない(実労働時間主義)ので、事実上遅刻と残業との相殺が可能となる場合もあります。
しかし、「実労働時間主義」ではなく、「始業・終業時刻主義」を取っていれば、実労働時間が法定労働時間より短くても、始業時刻前の労働を「早出残業」、終業時刻後の労働を「残業」として、いずれも割増賃金を支払う「時間外労働」となります。
つまり、就業規則等で「所定労働時間(1日8時間・週40時間)を越えてまたは休日に労働した場合は時間外労働割増賃金または休日労働割増賃金・深夜割増労働賃金を支払う」と
規定している場合などは、「始業・終業時刻主義」になります。
その結果、遅刻分は引かれ、残業分が支払われることになります。
(ヨットさんが示している参考サイトの説明と同じです)
> 弊社では遅刻した場合に、遅刻した時間分を給与より差し引いています。
> 所定労働時間は、9:00-18:00(休憩1:00)の8時間労働です。
>
> Aさんが1時間遅刻(10:00出社)し、その日に2時間残業(20:00退社)しました。
> この場合、1時間分の遅刻代を控除し、遅刻時間と残業時間の相殺を行い1時間分の残業代のみ支払うことに問題はあるのでしょうか。
>
> 一部の人が、遅刻分を差し引いているのに、更に残業時間分と相殺するのはおかしいと言っています。本来はどうするべきでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
数字で説明すると分かりやすいと思いますので、追加で投稿させていただきます。
遅刻した時間と残業した時間をなぜ相殺したらいけないかといいますと、時給1000円の人を例で説明します。
1時間の遅刻:▲1000円
1時間の時間外:1250円(1000円×1.25)
同じ1時間だからといって相殺してしまいますと、250円不払いとなってしまいます。
したがって、同じ1時間だからといって相殺することは出来ないのです。
社労・暁(あかつき)様
ご回答有難うございました。
「実労働時間主義」「始業・終業時刻主義」により異なるのですね。就業規則を確認してみます。
> 実労働時間主義を採っているか始業・終業時刻主義を採っているかで扱いが違ってきます。
> ご質問に即して説明しますと、1時間遅刻して午前10時に出勤、所定の終業時刻である午後6時を超え20:00まで就業した場合、残業した時間のうち1時間は
> 労基法では実労働時間が8時間以内に収まっている限り時間外労働にはならず、割増賃金は発生しない(実労働時間主義)ので、事実上遅刻と残業との相殺が可能となる場合もあります。
> しかし、「実労働時間主義」ではなく、「始業・終業時刻主義」を取っていれば、実労働時間が法定労働時間より短くても、始業時刻前の労働を「早出残業」、終業時刻後の労働を「残業」として、いずれも割増賃金を支払う「時間外労働」となります。
> つまり、就業規則等で「所定労働時間(1日8時間・週40時間)を越えてまたは休日に労働した場合は時間外労働割増賃金または休日労働割増賃金・深夜割増労働賃金を支払う」と
> 規定している場合などは、「始業・終業時刻主義」になります。
> その結果、遅刻分は引かれ、残業分が支払われることになります。
> (ヨットさんが示している参考サイトの説明と同じです)
オレンジcube様
分りやすい説明有難うございます。
間違いやすいですね。
十分気をつけたいと思います。
> > 弊社では遅刻した場合に、遅刻した時間分を給与より差し引いています。
> > 所定労働時間は、9:00-18:00(休憩1:00)の8時間労働です。
> >
> > Aさんが1時間遅刻(10:00出社)し、その日に2時間残業(20:00退社)しました。
> > この場合、1時間分の遅刻代を控除し、遅刻時間と残業時間の相殺を行い1時間分の残業代のみ支払うことに問題はあるのでしょうか。
> >
> > 一部の人が、遅刻分を差し引いているのに、更に残業時間分と相殺するのはおかしいと言っています。本来はどうするべきでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちわ。
> 数字で説明すると分かりやすいと思いますので、追加で投稿させていただきます。
>
> 遅刻した時間と残業した時間をなぜ相殺したらいけないかといいますと、時給1000円の人を例で説明します。
>
> 1時間の遅刻:▲1000円
> 1時間の時間外:1250円(1000円×1.25)
>
> 同じ1時間だからといって相殺してしまいますと、250円不払いとなってしまいます。
> したがって、同じ1時間だからといって相殺することは出来ないのです。
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