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労務管理

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労災認定期間の社会保険料

最終更新日:2009年01月13日 11:10

現在休職中で、労災の認定を受けている社員がいます。
半年以上になりますが、未だ回復の見込みが立たず社会保険料は以前の金額のまま払い続けています。
労災から給付はもらっているようですが、健保へ、標準報酬月額の変更は出来ないのか?会社からの給与が止まっているのに以前のままの保険料を納めなければならないのか?と、問い合わせましたが、以前より低い給与を支払うか、社員の身分がなくなるまでは変更できないとの回答でした。何か良い方法はないでしょうか。退職を勧める以外に方法はないのでしょうか。順調にいっても復帰には4,5年はかかりそうです。

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Re: 労災認定期間の社会保険料

著者オレンジcubeさん

2009年01月14日 13:07

> 現在休職中で、労災の認定を受けている社員がいます。
> 半年以上になりますが、未だ回復の見込みが立たず社会保険料は以前の金額のまま払い続けています。
> 労災から給付はもらっているようですが、健保へ、標準報酬月額の変更は出来ないのか?会社からの給与が止まっているのに以前のままの保険料を納めなければならないのか?と、問い合わせましたが、以前より低い給与を支払うか、社員の身分がなくなるまでは変更できないとの回答でした。何か良い方法はないでしょうか。退職を勧める以外に方法はないのでしょうか。順調にいっても復帰には4,5年はかかりそうです。

こんにちわ。
皆さんからの回答がないようなので、回答させていただきます。

休職している場合は、言われているとおり保険者算定として従前の等級のまま据え置かれる状態であります。

復帰には4・5年かかるといわれておりますが、それは業務災害を受ける前の仕事が出来る状態のことを言われているのでしょうか。

状態が定かではないのですが、例えば、復職前の仕事は難しくても、軽微な仕事であればできる状態であるというならば、仕事内容が変わるわけですから、給与体系も見直せると思います。給与体系が見直せるなら、随時改定ということで3ヶ月は今のままですが、4ヶ月目からは変動されるようになります。

まず、御社がその方と話し合って、従前のままでは、復職は難しい→退職とするのか、従前の仕事は難しくとも軽微な仕事があればその仕事をさせるのかで、本人への対応が決まってくると思います。
その点を明確にし、対応された方が良いと思います。

Re: 労災認定期間の社会保険料

> > 現在休職中で、労災の認定を受けている社員がいます。
> > 半年以上になりますが、未だ回復の見込みが立たず社会保険料は以前の金額のまま払い続けています。
> > 労災から給付はもらっているようですが、健保へ、標準報酬月額の変更は出来ないのか?会社からの給与が止まっているのに以前のままの保険料を納めなければならないのか?と、問い合わせましたが、以前より低い給与を支払うか、社員の身分がなくなるまでは変更できないとの回答でした。何か良い方法はないでしょうか。退職を勧める以外に方法はないのでしょうか。順調にいっても復帰には4,5年はかかりそうです。
>
> こんにちわ。
> 皆さんからの回答がないようなので、回答させていただきます。
>
> 休職している場合は、言われているとおり保険者算定として従前の等級のまま据え置かれる状態であります。
>
> 復帰には4・5年かかるといわれておりますが、それは業務災害を受ける前の仕事が出来る状態のことを言われているのでしょうか。
>
> 状態が定かではないのですが、例えば、復職前の仕事は難しくても、軽微な仕事であればできる状態であるというならば、仕事内容が変わるわけですから、給与体系も見直せると思います。給与体系が見直せるなら、随時改定ということで3ヶ月は今のままですが、4ヶ月目からは変動されるようになります。
>
> まず、御社がその方と話し合って、従前のままでは、復職は難しい→退職とするのか、従前の仕事は難しくとも軽微な仕事があればその仕事をさせるのかで、本人への対応が決まってくると思います。
> その点を明確にし、対応された方が良いと思います。

有り難うございました。
本人は、現在、意識はあるのですが喉に穴が開けてあり、食事は胃瘻です。話しかける声は聞こえていますが、手足はほとんど動かせません。まだまだ軽微な作業にはほど遠い段階です。もっぱら家族を通して話をいています。
 現状の状態で、3ヶ月ほどわずかな給与を支払い月変で変更をと考えましたが出勤日数やらの問題で対象にならないですね。八方ふさがりです。・・・

Re: 労災認定期間の社会保険料

著者オレンジcubeさん

2009年01月14日 13:52

> > > 現在休職中で、労災の認定を受けている社員がいます。
> > > 半年以上になりますが、未だ回復の見込みが立たず社会保険料は以前の金額のまま払い続けています。
> > > 労災から給付はもらっているようですが、健保へ、標準報酬月額の変更は出来ないのか?会社からの給与が止まっているのに以前のままの保険料を納めなければならないのか?と、問い合わせましたが、以前より低い給与を支払うか、社員の身分がなくなるまでは変更できないとの回答でした。何か良い方法はないでしょうか。退職を勧める以外に方法はないのでしょうか。順調にいっても復帰には4,5年はかかりそうです。
> >
> > こんにちわ。
> > 皆さんからの回答がないようなので、回答させていただきます。
> >
> > 休職している場合は、言われているとおり保険者算定として従前の等級のまま据え置かれる状態であります。
> >
> > 復帰には4・5年かかるといわれておりますが、それは業務災害を受ける前の仕事が出来る状態のことを言われているのでしょうか。
> >
> > 状態が定かではないのですが、例えば、復職前の仕事は難しくても、軽微な仕事であればできる状態であるというならば、仕事内容が変わるわけですから、給与体系も見直せると思います。給与体系が見直せるなら、随時改定ということで3ヶ月は今のままですが、4ヶ月目からは変動されるようになります。
> >
> > まず、御社がその方と話し合って、従前のままでは、復職は難しい→退職とするのか、従前の仕事は難しくとも軽微な仕事があればその仕事をさせるのかで、本人への対応が決まってくると思います。
> > その点を明確にし、対応された方が良いと思います。
>
> 有り難うございました。
> 本人は、現在、意識はあるのですが喉に穴が開けてあり、食事は胃瘻です。話しかける声は聞こえていますが、手足はほとんど動かせません。まだまだ軽微な作業にはほど遠い段階です。もっぱら家族を通して話をいています。
>  現状の状態で、3ヶ月ほどわずかな給与を支払い月変で変更をと考えましたが出勤日数やらの問題で対象にならないですね。八方ふさがりです。・・・

こんにちわ。
症状を聞く限り、軽微な仕事とは程遠いようですね。

そうなると、会社としてその方の回復(4年~5年)するまで待ち、回復される中で仕事内容を見直すというような考え方。

労基法で、打切補償(法第81条)で、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者平均賃金の1200分の打切り補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わない。打切り補償を支払う。

という方法しか思いつきません。

お力になれず申し訳ございません。

Re: 労災認定期間の社会保険料

> こんにちわ。
> 症状を聞く限り、軽微な仕事とは程遠いようですね。
>
> そうなると、会社としてその方の回復(4年~5年)するまで待ち、回復される中で仕事内容を見直すというような考え方。
>
> 労基法で、打切補償(法第81条)で、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者平均賃金の1200分の打切り補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わない。打切り補償を支払う。
>
> という方法しか思いつきません。
>
> お力になれず申し訳ございません。

オレンジcubeさん
ご丁寧に有り難うございました。
これらの情報を基にご家族の方とも相談してみます。
H21/1/14 motoより

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