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休日の振替の期限

最終更新日:2009年01月22日 00:45

来年度のカレンダーで、祝日による飛び休を休日の振替により連続した稼働日としたいと考えています。振替先の休日の指定は、どこまで出勤日とした日と離れても大丈夫なのでしょうか。
出来れば繁忙期を外して3.5ヶ月程度離れた日を振替先にしたいと考えています。

当社の就業規則では、休日は土日、祝日。休日の振替は原則同一週内、困難な場合には3ヶ月以内と定められています。
就業規則に照らして問題がないか、若しくは休日の振替以外の取扱いが出来ないか教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 休日の振替の期限

○日以内といった具体的期限は法定されていません。
厚労省の通達では、「振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」
とされています。
ただし賃金支払い期日が月1回ということを考えますと、なるべく月内取得が望ましいと思われます。労働行政は、賃金計算の期間内で実施するよう指導しています。

御社の就業規則等に定められている、取得困難な場合の3ヶ月以内、が実務的に管理の限度かなと思います。

Re: 休日の振替の期限

著者オレンジcubeさん

2009年01月22日 09:31

> 来年度のカレンダーで、祝日による飛び休を休日の振替により連続した稼働日としたいと考えています。振替先の休日の指定は、どこまで出勤日とした日と離れても大丈夫なのでしょうか。
> 出来れば繁忙期を外して3.5ヶ月程度離れた日を振替先にしたいと考えています。
>
> 当社の就業規則では、休日は土日、祝日。休日の振替は原則同一週内、困難な場合には3ヶ月以内と定められています。
> 就業規則に照らして問題がないか、若しくは休日の振替以外の取扱いが出来ないか教えてください。
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
どこまでという制限はないと思います。

ただ、注意点としては、振替休日はご存知のとおり、労働する日と休日を入れ替えることです。

つまり、ある土曜日と月曜日を振り替えた場合、土曜日に関しては、通常の平日扱いとなり、所定労働時間内は時間外の割増が発生しません。

一番望ましいのは、同一週での振替。
次に、同一給与計算内での振替。

それ以外ですと、休日出勤した日を振替する予定として割増を支払わずにいて、それが時間が経過して振替休日が取れなかった、又はとらなかった場合、その休日時間に対する割増が不払いとなる問題がありますので、管理する方法をきちんとし、漏れが内容注意して下さい。

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