相談の広場
非正社員の同僚Aさんは月~金の週5日。時給830円。9時~17時(実労7時間)で2年半働いており、扶養範囲内で130万円未満の収入を条件にしているため有給を含め調整して出勤しています。先日社長から社会保険労務士さんにAさんは130万円未満の条件で時給830円だと週4日出勤扱いでそれに伴う比例付与になると言われたので9日の有給と言われていました。又、有給休暇の買取は何年か前に禁止になったからできないとも言っていました。勉強不足で申し訳ないのですが、それぞれ理由がわかりません。
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個人的に勉強としてこのサイトを見ているだけの素人回答ですが、
130万円を830円で割ると1566時間
1566時間は223日で月当たり18日す。(端数省略)
これが上限として、上限以下を設定するとなると一ヶ月平均16日前後でしょうか。
そうなると一ヶ月は4週はあるので週4日勤務でちょうどいいくらいです。
だから週4勤務にする必要があるということじゃないかな?
今までがどうやってフルタイム勤務で扶養範囲で収ねていたのでしょう?
これは週4日で30時間未満となるので短時間労働者の有給付与日数となるから正社員が12日の有給付与に対して9日の付与となるんだと思います。
有給は消滅する分を買い取る以外は違法だとここか別のサイトで見た記憶があります。
時効や退職での消滅分は買い取ることは可能ですが会社側が買取る義務はないということだったはずです。
> 非正社員の同僚Aさんは月~金の週5日。時給830円。9時~17時(実労7時間)で2年半働いており、扶養範囲内で130万円未満の収入を条件にしているため有給を含め調整して出勤しています。先日社長から社会保険労務士さんにAさんは130万円未満の条件で時給830円だと週4日出勤扱いでそれに伴う比例付与になると言われたので9日の有給と言われていました。又、有給休暇の買取は何年か前に禁止になったからできないとも言っていました。勉強不足で申し訳ないのですが、それぞれ理由がわかりません。
こんにちわ。
年次有給休暇の比例付与については、所定労働日数が通常の労働者と比べて少ない労働者に対しても、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与することが、通常の労働者との均衡上からも妥当であること、所定労働日数が少ない労働者についても、有給休暇がなければ連続した休みを取ることができないこと等にかんがみ、所定労働日数が少ない労働者に対して、年次有給休暇の比例付与を行うこととしている、とあります。
比例付与の対象となるのは、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ
・週の所定労働日数が4日以下の者
・週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、1年間の所定労働日数が216日以下の者。
週4日:2年6ヶ月は9日間となります。
年次有給休暇の買取は、基本的に禁止です。
簡単に説明すると、年次有給休暇の買取が、取得率の低下に繋がるからです。
ただし、例外があり、退職する際に、取得できない分を買い上げしたり、効力を失った分についての買取は認められている等の例外があります。
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