相談の広場
お世話になっております。
昨年7月~10月まで働いて頂いたパートさんがおりまして、
昨年の7月中頃に雇入れ時健康診断を受診しました。
今回、また2月中頃から9月末まで働いて頂くことに
なりました。
この場合は、改めて雇入れ時健康診断を受診してもらう
事で良いんでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> お世話になっております。
>
> 昨年7月~10月まで働いて頂いたパートさんがおりまして、
> 昨年の7月中頃に雇入れ時健康診断を受診しました。
>
> 今回、また2月中頃から9月末まで働いて頂くことに
> なりました。
> この場合は、改めて雇入れ時健康診断を受診してもらう
> 事で良いんでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
労働安全衛生法で、雇入れ時の健康診断を受診させなければならない対象者は、常時使用する労働者となっております。
つまり
健康診断は、常時使用する労働者に対してのみ実施すればよいですが、パートタイム(アルバイト)労働者であっても、
①期間の定めのない労働契約により使用される者等で、
②その者の1週間の所定労働時間数が、通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば、常時使用する労働者とみなされ、事業者に健康診断の実施義務が生じることになります。
つまり、その方が、4ヶ月間とか今回の8ヶ月間のみということであれば、雇い入れ時の健康診断の対象とはしなくても良いと思います。
また、参考までに、
法律では、直近3ヶ月以内で健診等を受診していれば、その結果を提出することで、よいとなっております。
> オレンジcubeさん
>
> 大変わかりやすい返答ありがとうございました。
> 対象者については知りませんでした。
> 今回の場合は短期間だし、時間も午前中だけとなっているので
> 受診してもらわなくても大丈夫ですね。
>
> 重ねて質問で申し訳ないですが、
> 例えば6ヶ月更新での契約をする時などは、
> 長期間、働く予定であっても雇入れ時は受診しなくても
> いいということですかね?
> 長期間の予定があれば「常時使用する」とみなされますか?
>
> (当社では長期間の予定の方には全員受診してもらってますが
> 法律上では、受診しなくても良いんでしょうか?)
こんにちわ。
6ヶ月の契約期間であっても、更新が何回も行われるということは、期間の定めのない扱いに等しく、やはり対象者として受診させるべきだと思います。
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