相談の広場
当社ではあと半年で60歳になる社員がおります。 高年齢雇用継続給付は、60歳到達時の給与がその後の給付の算定基準となるとの事ですが、当社では今月より業績悪化のため、社員全ての給与がある程度カットされることが決まっております。(1年半の時限的措置)
この場合、いままでのもらっていた給与を60歳到達時給与としないで、カットされた後の給与を60歳到達時給与としてしまうと、本人にとってはかなり不利になりますよね。
いままでのもらっていた給与を60歳到達時給与として認めてもらうような方策は何か無いのでしょうか?(給与減額の根拠を示せば認めてもらうとか)
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> 所轄ハローワーク担当者が慇懃無礼で、「できません」の一点張りだったので、こちらに相談してみましたが、なかなか難しいようですね。
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きくさんへ、
意向は理解しますが、「60歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出する根拠が有りません。(冷たい言い方ですが)
ハローワーク担当者の言われるとおりです。
「60歳到達時等賃金証明書」は、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で(例:60歳で定年を向かえて、再雇用・嘱託になった等。)働き続けている者に支給される「高年齢雇用継続給付金」を受給できる者が提出するものです。
姑息な方法ですが、60歳を向かえる方のみの給与を60歳になるまでそのままにし、60歳になった時点で給与を75%以下にカットすることです。
カット額は「高年齢雇用継続給付金の額」を試算して本人の身入り収入を他の給与カット者と同等になる様にするのも1つの方法と思います。
そうすれば、給与カット時限措置期間の残り1年間は給付金を受けることもできます。
※不正受給とならない配慮は、必要です。
ご参考にして下さい。
> についてですが、受給資格の有無の把握の場合などの場合では提出できると思うのですが・・・?
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確かに受給資格の有無の把握の場合に提出できます。
高年齢雇用継続給付を受けることができようが、できまいが、提出はできます。
その場合は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」と「雇用保険被保険者六〇歳到達時等賃金証明書」を提出することになります。
それにより、「支給/不支給」の通知がハローワークから届きます。不支給となっても、その後、賃金が75%未満になったら「高年齢雇用継続給付支給申請」はできます。
提出時期は、60歳到達後、支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。
あくまでも、60歳到達時後です、「賃金証明書」もその時点でのものとなりますので、給与カットされた賃金の証明書となります。
以上のこと、ご査収ご検討ください。
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