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労務管理

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安全配慮義務違反について

著者 happiness さん

最終更新日:2009年02月09日 11:47

お世話になっております。
分かれば教えてください。

2/20で退職をする社員の方がみえます。
客先常駐にて仕事をし、体調不良から契約解除となりそのまま残りの有給休暇を消化しての退職です。
医師からは3週間の療養が必要だと言われてるらしいです。


退職手続きの為都合のいいときに会社へ来てもらえるか聞いたところ療養期間の間は安全配慮義務違反となるため郵送にて全て出来ないかとの質問がありました。


今までそのようなことを言われた経験がなく安全配慮義務違反にあたるのかどうか分からずご存知の方が見えましたらご回答、よろしくお願いいたします。

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Re: 安全配慮義務違反について

toronjaさんへ

安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」をいいます。

労働者の拡大解釈も考えられます。

文面を読んでいる限り、労働者が医師から「3週間の療養とい診断書」をもらっているのに、会社が労働者から受理確認
してない点は不備です。

まして、医師の指示が本当だとすると、「療養中に会社に手出て来きてくれ」は、論外です。

むしろ契約期間がせまっているなら、その方に上司が出向いていいか、確認し、話すべきことが上司の役目ではないでしょうか?(診断書が確認できれば)

診断書だけでも送ってもらって確認したらどうでしょう。

Re: 安全配慮義務違反について

著者happinessさん

2009年02月09日 14:47

うきょう様

アドバイスありがとうございます。
診断書の提出を求めていたのですが体調が悪く郵送が
困難だと言われており憶測でしか把握が出来ておりませんでした。

先方とはメールは繋がっていますのでこちらから出向いて
確認等をしたいと思います。

ありがとうございました。

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