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労務管理

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「年次有給休暇の残日数」買い上げ制度について

著者 SNHP さん

最終更新日:2009年02月13日 12:23

皆様のご意見をお聞かせ下さい。

当社(病院事業)では、医療従事者(特に看護師など)が退職する場合、当人に付与している”年次有給休暇”は出来るだけ取得を認めていきたいと考えていますが、実情はそうはいきません。恐らく、同業他社(他の病院)の多くがそうだと思います。
そうなると、「有給休暇の残日数分を買上げて欲しい」と申し出る職員が多くなっています。
この場合、”買い上げ額”を1日あたり○○円という風に一定額にすることは、いけないのでしょうか?

事業所が考える”年次有給休暇の主旨”は、「職員が、何らかの事情で休むことがあっても、賃金の最低補償はしますよ。」という程度で、決して”金券の精算”みたいな風には考えていません。
そうなると、「有給休暇を取得させてあげて下さい」となりますが、事業の性格上、自由に休みは取れません。ある意味、本人達も承知しています。

ですから、事業所と本人の”痛み分け”という形で落とし所を見つけたいのです。

どうか皆様、ご意見をお聞かせ下さい。
また、法律上の解釈などが間違っているようでしたら、ご指摘下さい。

よろしく、お願いします。

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Re: 「年次有給休暇の残日数」買い上げ制度について

著者オレンジcubeさん

2009年02月13日 12:46

> 皆様のご意見をお聞かせ下さい。
>
> 当社(病院事業)では、医療従事者(特に看護師など)が退職する場合、当人に付与している”年次有給休暇”は出来るだけ取得を認めていきたいと考えていますが、実情はそうはいきません。恐らく、同業他社(他の病院)の多くがそうだと思います。
> そうなると、「有給休暇の残日数分を買上げて欲しい」と申し出る職員が多くなっています。
> この場合、”買い上げ額”を1日あたり○○円という風に一定額にすることは、いけないのでしょうか?
>
> 事業所が考える”年次有給休暇の主旨”は、「職員が、何らかの事情で休むことがあっても、賃金の最低補償はしますよ。」という程度で、決して”金券の精算”みたいな風には考えていません。
> そうなると、「有給休暇を取得させてあげて下さい」となりますが、事業の性格上、自由に休みは取れません。ある意味、本人達も承知しています。
>
> ですから、事業所と本人の”痛み分け”という形で落とし所を見つけたいのです。
>
> どうか皆様、ご意見をお聞かせ下さい。
> また、法律上の解釈などが間違っているようでしたら、ご指摘下さい。
>
> よろしく、お願いします。

こんにちわ。
年次有給休暇については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、

1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

その他協定で・・・

とありますが、社員=月給者であるならば、特に控除することなく、そのまま支給することが多いと思います。

御社でも、内容を読む限り難しいとは思いますが、やはり普段から年次有給休暇を取得できるような環境をつくって行くことが必要なのではないでしょうか。

Re: 「年次有給休暇の残日数」買い上げ制度について

著者ヨットさん

2009年02月13日 13:03

> 皆様のご意見をお聞かせ下さい。
>
> 当社(病院事業)では、医療従事者(特に看護師など)が退職する場合、当人に付与している”年次有給休暇”は出来るだけ取得を認めていきたいと考えていますが、実情はそうはいきません。恐らく、同業他社(他の病院)の多くがそうだと思います。
> そうなると、「有給休暇の残日数分を買上げて欲しい」と申し出る職員が多くなっています。
> この場合、”買い上げ額”を1日あたり○○円という風に一定額にすることは、いけないのでしょうか?
>
> 事業所が考える”年次有給休暇の主旨”は、「職員が、何らかの事情で休むことがあっても、賃金の最低補償はしますよ。」という程度で、決して”金券の精算”みたいな風には考えていません。
> そうなると、「有給休暇を取得させてあげて下さい」となりますが、事業の性格上、自由に休みは取れません。ある意味、本人達も承知しています。
>
> ですから、事業所と本人の”痛み分け”という形で落とし所を見つけたいのです。
>
> どうか皆様、ご意見をお聞かせ下さい。
> また、法律上の解釈などが間違っているようでしたら、ご指摘下さい。
>
買取りが認められる場合として時効で消滅した年休
退職時があります
また会社は買い取ることができるだけで
買取義務はまったくありません。
買取単価についても規制はありません
極論すれば一日一円でも問題ありません
というのも時効消滅しているため法令の対象外
のためです。ここは在職時の年休取得時の支払単価
と異なります。
もちろん法的には上記解釈ですが、御社の就業規則
に法律より条件の良い内容なら就業規則によります

ただ年休は与えるものでなく労働者
権利ですので誤解ないように
年次有給休暇) 労基法第39条 4項
使用者は、前3項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

Re: 「年次有給休暇の残日数」買い上げ制度について

削除されました

文章化は筋がよくない気がします

著者ひであき33さん

2009年02月14日 21:41

すーぱふらいさん こんばんは

内規として、会社の担当者が客観的なものさしを
持っておくのはいいことですが、それを文章化すると
問題になる可能性があります。

この問題はものすごくグレーで微妙な問題です。

以前、確認したことがあるのですが、
労働基準監督署の見解によると
「文書化した場合には、指導せざるを得ない」のだそうです。

要するに、消滅時効有給休暇を買い取ること、それ自体は、
労働者のプラスになることだし、労基法の範囲外だから
問題はない。

しかしその行為を文章化して予定化することは、
在職者の有給休暇の取得を抑制する効果があるので、
監督署としては認めるわけにはいかない。

という回答でした。


実は、以前、
労使で話し合って、消滅時効の買取りという案で、双方
満足の結果で、喜んで、ついでに規則化しよう、文書化しようと
いうことになって、ただ、念のため、監督所に聞いてみようかねと、
聞いたら上記のちゃぶ台返しに遭遇。。。。。


黙って文書化しないでやる分にはどうぞご勝手に、
でも、証拠が残るようなら取り締まらなきゃならない。
不本意でもそれが職分なんです、という、
監督署の担当官のニュアンスが感じられました。

消滅時効の文書化は、ありがちな事例なのに、
文例を見かけないのは上記のような事情が背景に
あるためと思われます。

ただ、この事例自身が10年以上前の話なので、
もしかすると状況が変わっているかもしれません。
(変わってないとは思いますが)
変わってたら教えてください。

以上 ご参考まで。

Re: 「年次有給休暇の残日数」買い上げ制度について

(回答)
年次有給休暇の買上げは違法という地裁判決が以前ありました。
年次有給休暇の主旨は「職員が何らかの事情で休むことがあっても賃金の補償」過去の労働による労働者の当然の権利です。
Q:事業の性格上、自由に休みは取れません。ある意味、本人達も承知しています。

A:退職は事前に判明しているわけですから、残有給休暇が取得できるように努力されるのが事業者です。
紙上での回答は、どうしても法律上の解釈となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 藤田氏へ

著者ヨットさん

2009年02月15日 13:02

> (回答)
> 年次有給休暇の買上げは違法という地裁判決が以前ありました。
> 年次有給休暇の主旨は「職員が何らかの事情で休むことがあっても賃金の補償」過去の労働による労働者の当然の権利です。
> Q:事業の性格上、自由に休みは取れません。ある意味、本人達も承知しています。
>
> A:退職は事前に判明しているわけですから、残有給休暇が取得できるように努力されるのが事業者です。
> 紙上での回答は、どうしても法律上の解釈となります。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

労働省の見解は下記です
退職時の残余の年休に関しては、「労働者退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされるので、労働者との話し合いによって、残った休暇権を買い上げ、退職予定日を労使で調整することは可能である。

Re: 文章化は筋がよくない気がします

ひであき33さん、こんばんは。

レスありがとうございます。
ご返信の件、十分注意して検討させていただきます。

それから、私の余計な返信のために、このスレッドの流れが読みにくくなりました事を関係の方に深くお詫びいたします。

以後注意いたします。

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