相談の広場
御世話になります。
会社より休業を言い渡される可能性があります。
御時世を考え、雇用されるだけでもありがたいと思わないと
いけないのですが、少し疑問に感じた事があったので
御質問させて頂きます。
疑問に感じた事は、勤怠は「出勤」しかし賃金は60%支給
とあります。
これは法的に問題ないのでしょうか?
又、休業中は会社の管理監督下にない事を説明されましたが
その間に副業(バイト等)を行う場合、会社の許可が必要と
言われ、これも矛盾してる気がしました。
休業の取り扱いについて詳しい方、教えて下さい。
宜しく御願いします。
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ファンカーゴ様
おはようございます。
まず、休業手当の額が相当であるかどうかですが、使用者の責めに帰すべき休業の場合は、休業期間中の労働者に対し平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。(労基法26条)
従いまして、休業手当の額としては、一応労基法の規準は達していると思います。(平均賃金の額の算定については割愛させていただきます。)
ただ、他の回答者もおっしゃっているとおり、民法上では、異なりますので、残りの4割を請求されたい場合は、民事訴訟上の問題となりますが、現実的ではありません。
次の、休業期間中副業の会社の許可制ですが、一般的には、競業業者にアルバイトをされた場合、会社のノウハウ、機密事項流出の防止と言う事が理由で、許可制にしているのではないかと、個人的には推察します。
ファンカーゴさん、おはようございます。
弊社も来月より週休1日を休業日とします。
週休3日です。
ご質問の件、大雑把に回答しますと。
> 疑問に感じた事は、勤怠は「出勤」しかし賃金は60%支給
> とあります。
これは問題ありません。ただし平均賃金の60%以上ですから、
過去3か月で時間外勤務(残業や休日出勤)手当が多く支払われていたばいい、基本給など固定部分の60%では労基法が定める平均賃金の6割を割り込む可能性があります。
このあたりは要確認です。(もちろん労組が同意しても違反です)
> 又、休業中は会社の管理監督下にない事を説明されましたが
> その間に副業(バイト等)を行う場合、会社の許可が必要と
> 言われ、これも矛盾してる気がしました。
こちらも問題ありません。しかし就業規則などに「副業・兼業の禁止」等をうたっていなければ話し合い、ある条件のもとで許可されて当然と思います。他の方も書いているように副業や兼業による本業(今の仕事)への悪影響を懸念しています。
(技術・情報の漏えいや職務専念義務等)
副業・兼業中も社員としての身分となると思います。くれぐれも他社で問題を起こし本職に影響ないように。
このような例で自主退職になった者が弊社にいます。
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