相談の広場
最終更新日:2009年02月15日 23:22
経理担当初心者です。
先日、従業員が亡くなりました。
いろいろな手続きをしないといけないと思うのですが、死亡退職が今までほとんどなく、前任者なども手続きをしたことがないため、なにをしたらいいか、まったくわからなず、これから調べないといけない状態です。
20日が給与支給日のため、まず、この支払いについてどうしたらよいか、急ぎで決めないといけないと思っています。
給与計算は通常どおりにしたらよいと思うのですが、その振込みは本人口座にしたらいいのでしょうか?
口座の凍結や、相続の関係があると思うので、振込みをどうしたらいいのか、困っています。
教えていただければ幸いです!
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> 先日、従業員が亡くなりました。
> いろいろな手続きをしないといけないと思うのですが、死亡退職が今までほとんどなく、前任者なども手続きをしたことがないため、なにをしたらいいか、まったくわからなず、これから調べないといけない状態です。
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> 20日が給与支給日のため、まず、この支払いについてどうしたらよいか、急ぎで決めないといけないと思っています。
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> 給与計算は通常どおりにしたらよいと思うのですが、その振込みは本人口座にしたらいいのでしょうか?
> 口座の凍結や、相続の関係があると思うので、振込みをどうしたらいいのか、困っています。
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社員が、病気事故等での死亡に至り、退職をする場合ですが、就業規則内で下記規定が設定されていると思います。
(退職時の給与支払い)
第00条 社員が死亡し、または退職した場合は、当該給与計算期間の給与支払日に支払うものとする。ただし、本人または遺族から請求があった場合は、未払いの給与を7日以内に支払う。
(遺族の範囲および順位)
第00条 死亡退職により給与を支払う場合の遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条における相続権者および相続順位とする。
社員の死亡届を、親族または相続関係者から入手してください。そのさい、給与の請求があれば、遺族の同意を求め条項に応じ支払いを行ってください。
金融機関口座は、該当日閉鎖になっている場合もありますので、遺族の方の確認を求めてください。
入院治療費等に必要なる請求があれば、親族等からの依頼書の入手を受け、一時立替前払いとしての処理も可能でしょう。
社員が死亡し、主な労働関係書類保存が必要となります。
一覧を添付しておきます。
労働者名簿 労働者の死亡・退職・解雇の日から3年間 労働基準法第109条
賃金台帳 最後に記入した日から3年間 同
賃金その他労働に関する重要な書類(出勤簿・協定書など) その完結の日から3年間 同
雇入れまたは退職に関する書類 退職・死亡の日から3年間 同
災害補償 災害補償を終えた日から3年間 同
労災保険関係(保険関係成立) その完結の日から3年間
労災保険法施行規則第51条
一般健康診断個人票 作成した日から5年間 安全衛生規則第51条
労働保険徴収法(労働保険料など)による書類 その完結の日から3年間 労働保険徴収法施行規則第70条
雇用保険に関する書類被保険者に関する書類) その完結の日から2年間(4年間) 雇用保険法施行規則第143条
健康保険に関する書類 その完結の日から2年間 健康保険法施行規則第34条
厚生年金に関する書類 その完結の日から2年間 厚生年金法施行規則第28条
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> 給与計算は通常どおりにしたらよいと思うのですが、その振込みは本人口座にしたらいいのでしょうか?
> 口座の凍結や、相続の関係があると思うので、振込みをどうしたらいいのか、困っています。
>
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こんにちわ。
その給与の支給時期が、死亡時までに到来したものであれば、給与所得(所得税)として死亡退職時に年末調整が行われます。
支給時期が死亡後に到来する給与については、相続財産として相続税の対象となり、所得税は課税されません。
退職金:死亡退職金は、遺産とみなされるため相続税の対象となります。
健康保険:本人埋葬料の支給があります。
御社の規定で慶弔金規程がありますか?
あれば、会社より弔慰金の支給があると思います。
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