相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務地異動による退職について

著者 エリザベス さん

最終更新日:2009年02月18日 15:37

不景気が続く中、私の会社でも雇用維持に努力し、なんとか持ちこたえようと、経費削減等実施しております。
その中で、支社の存続について検討していた時です。
支社の社員の雇用維持を考え、仕事があるところへいってもらわなければいけない(勤務地がかわる)と上長が部下へ話しをしました。
支社の存続が危ういのであれば雇用維持のため勤務地がかわるのは、仕方ないことだと思うのですが、後日、社員より退職せざるを得なくなったと、精神的苦痛等により補償金をよこせと通知してきました。入社当初の話とは違うともいってきたのです。
これは、会社としては違法になるのでしょうか?補償金は支払わないといけないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 勤務地異動による退職について

著者jimuya2002さん

2009年02月18日 19:38

こんばんわ

あくまで考え抜いた上での、雇用維持の為の方策ですよね。それならば、違法性は無いと思いますよ。遠隔地に転勤になった為通勤不能となり、退職を余儀なくされたという条件であれば、失業給付の3ヶ月待機はありません。
誠意を持って、雇用維持の為にはこれしかないんです!と説得を続けるしかないですね。損な役回りですが、頑張ってください。

Re: 勤務地異動による退職について

転勤については、事業主の指揮命令ですが、他の支社の方と平等、公平にその方が転勤命令をだされているかが焦点になります。
他の方は問題なく転勤できてその方は不利は、不当にあたります。

労働契約書で、支社勤務となっていると問題がありますね。
「転勤もある」とかいてあればいいのですが。

文面を拝見すると支社の存続の時期も撤去も確実路線でないなか交渉しているようにみうけられますが?

会社の支社の存続時期と、その方の不利益にならない転勤先
か、勤務等対処を考えて対応すべきかと。

本人は退職として自己申告してきているなら自己都合ですが、慰謝料請求を回避するなら、会社の整理解雇にで交渉してみてもいいのでは。

民事にもっていかれると、十分な証拠と会社の理由を準備するべきです。

Re: 勤務地異動による退職について

著者エリザベスさん

2009年02月19日 09:18

早速のご回答ありがとうございます。

ただ、誠意をもって話をした後に、速達で送ってきた以上、こちらとしては、口頭ベースでの話では「言った言わない」ということになる可能性もあるので、書面で返答しようと思います。

この時期だからこそ理解してもらえるだろうと思っていましたが、そうはいかない社員もいることが分かってよかったです。

Re: 勤務地異動による退職について

一方的に出てきましたか。
むやみに返事を出すとこじれるので、弁護士協会で1時間多分7000円くらい(地域差あり)相談して、会社として十分対応し、返事するという石橋たたいて渡る手段がいいと判断します。ご存知かと、返事は内容証明郵便で。

Re: 勤務地異動による退職について

著者エリザベスさん

2009年02月19日 09:35

ご回答ありがとうございます。ご指摘されることは、十分納得できることです。


> 労働契約書で、支社勤務となっていると問題がありますね。
> 「転勤もある」とかいてあればいいのですが。

確かにこの部分については、入社時は転勤がないという話だったのに。と言われました。就業規則には、転勤の可能性があることは含まれていますが。

>
> 文面を拝見すると支社の存続の時期も撤去も確実路線でないなか交渉しているようにみうけられますが?

 今後の予定は、はっきりしていないのですが、万が一のことを考えて、いろいろな選択肢を本人たちに伝え、意見を聞きたかったのです。

> 本人は退職として自己申告してきているなら自己都合ですが、慰謝料請求を回避するなら、会社の整理解雇にで交渉してみてもいいのでは。

 一旦は、自ら「辞めます」といって受理したんですが、その後「辞めるつもりはありません」と話がかわり、最終的に速達で補償金をよこせ!と送られてきた始末です。
 会社としてスムーズにすませるのであれば、解雇又は、やむを得ない退職として処理はできるのですが、あまりにも勝手な行動なので、
簡単に折れたくないのも事実です。
 しかし、揉めたくはないですね。。。

Re: 勤務地異動による退職について

ずいぶんと自己中な労働者ですね。
確かに、就業規則に「転勤もある」と記載されていれば問題
ありませんが。

会社として、転勤の選択肢を意見徴収もおこなってますし。

会社側としては、事前に労働者への事前意見聴取等をして
異動を鑑みてますから、対応としては、良いと判断します。

労働者が「転勤がない」と発言している点は、会社も「就業規則」をいつでも労働者がいつでもみれるようにし、労働者も目を通しておくのが通常です。
この点で、労働者が不満をいってるにしか聞こえません。

会社が折れることないですね。
労働者に「退職か勤続か確認」
②転勤にあたっての理由は会社の経営不振によるもの
退職。勤続においても会社側としは、事前に意見徴収
 している段階で、判断は検討中
④補償金については、転勤該当者に不公平に意見聴取してい なる。就業規則にも「転勤がある」と明記されている。
 そのため、補償金請求の内容について「精神的苦痛」とし たとしても、労働者に対し公平に行い貴殿に対しても善処
 しているので、請求は飲み込めない。
という内容でしょう。

Re: 勤務地異動による退職について

著者ひであき33さん

2009年02月19日 11:13

転勤がない前提の契約で入社した社員の場合
現地が閉鎖になれば、当然に解雇になります。

それを貴社の場合、会社の温情で、他の地域での就業を
手配をしようとしたわけなので、問題はありません。
問題はそれを断る社員の側にあります。


また、社員がいったん辞めますといったものを会社が受理したら退職は成立です。これも問題はない。

原則を通すこととして突っぱねたほうがいいですね。
ここで弱気を見せると、その情報が他の社員に流れていき
第二第三の同様なことが発生します。

そのときに前例は、、、となると貴社はかなり不利になります。

現存する他の社員に会社の姿勢を示す意味でここは突っぱねるべきでしょう。

Re: 勤務地異動による退職について

著者エリザベスさん

2009年02月19日 11:22

うきょうさん、何度もご返答ありがとうございます。

これ以上、問題が大きくならないうちに対応したいと思います。

本当にありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP