相談の広場
1月末で退職された方の社会保険料・雇用保険料の件で
ご質問がございます。
うちの会社は
基本給与は当月20日締め、25日支払。
手当(交通費・時間外・家族等)は翌月払いとなっています。
(1月手当は2月25日支払)
社会保険料に関しましては、当月分を給与から徴収します。
★資格喪失日については
健康保険・厚生年金は2月1日。
雇用保険は1月31日でよろしいでしょうか。
★また保険料の徴収については
2月25日に1月の手当のみ支払ますが
1月給与支払時に、1月分の保険料を徴収しておりますので
2月は徴収しなくてもよろしいのでしょうか。
初心者のためいろいろとサイトを確認しておりましたら
健康保険・厚生年金については徴収しなくてもいいようなことが書かれておりましたが
雇用保険に関しては、給与支払が発生したら徴収するようなことが書かれておりました。
以上よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> 1月末で退職された方の社会保険料・雇用保険料の件で
> ご質問がございます。
>
> うちの会社は
> 基本給与は当月20日締め、25日支払。
> 手当(交通費・時間外・家族等)は翌月払いとなっています。
> (1月手当は2月25日支払)
>
>
> 社会保険料に関しましては、当月分を給与から徴収します。
>
>
> ★資格喪失日については
>
> 健康保険・厚生年金は2月1日。
> 雇用保険は1月31日でよろしいでしょうか。
>
>
> ★また保険料の徴収については
> 2月25日に1月の手当のみ支払ますが
> 1月給与支払時に、1月分の保険料を徴収しておりますので
> 2月は徴収しなくてもよろしいのでしょうか。
>
>
> 初心者のためいろいろとサイトを確認しておりましたら
> 健康保険・厚生年金については徴収しなくてもいいようなことが書かれておりましたが
> 雇用保険に関しては、給与支払が発生したら徴収するようなことが書かれておりました。
>
>
>
> 以上よろしくお願い申し上げます。
こんにちわ。
雇用保険についても、資格喪失日は2月1日です。
社会保険は当月徴収されているのであれば、2月給与で控除する必要はありません。
ただし、雇用保険については、1月31日までは被保険者だったので、2月20日給与では控除して下さい。
当月徴収についての確認ですが、例えば2月1日入社の方は、2月25日が最初の給与となりますが、この最初の給与で社会保険料を間違いなく控除しているのでしょうか。
ここで、万一控除していなければ、1月遅れの徴収となりますので、もう一度確認して下さい。
> オレンジcube様
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
>
> >
> > 当月徴収についての確認ですが、例えば2月1日入社の方は、2月25日が最初の給与となりますが、この最初の給与で社会保険料を間違いなく控除しているのでしょうか。
> > ここで、万一控除していなければ、1月遅れの徴収となりますので、もう一度確認して下さい。
>
>
> 確認をいたしましたが、
> 最初の給与時に当月分保険料は控除しております。
>
> 雇用保険は、一ヶ月遅れて徴収している
> という解釈でよろしいのでしょうか。
こんにちわ。
雇用保険については、1/31までは被保険者ということなので、2/20給与の対象期間が1/21から2/20となりますので、控除の必要があるということです。
こんにちは、ガンコさん。
さて、オレンジcubeさんが、既にご回答されていますが、
> 雇用保険は、一ヶ月遅れて徴収している
> という解釈でよろしいのでしょうか。
について、以下のような解釈の方がいいでしょう。
『資格がある期間内に発生した給与に対し、定率で徴収する』
つまり、いくら資格があったとしても、例えば休職等で給与がなかった(0円)場合、0円にいくら率を掛けても0円ですよね?。
一方で、仮に資格喪失したとしても、資格喪失するまでの間に給与が発生しているのならば、それに対し、定率を乗じて保険料徴収しないといけません。
つまり、「後払い」という考えは、決して誤りではありませんが、給与支払が『発生すること』が前提であることを十分にご理解ください。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]