相談の広場
一年単位の変形労働時間制をとっている会社に勤めています。時間外労働の正しい評価の仕方について教えてください。
現在、日・祭日以外に週休を各月毎に決めてローテーションを組んで休みことでその月の所定労働時間を消化しておりますが、イレギュラーが発生した場合などは、週休を振り替えて、次月に繰り越すような場合があります。そうした場合、繰越された週休を翌月に優先して消化し、消化できない場合は、その月分をさらに翌月に繰り越すなどして、結果として一年を通して休みを消化しております。このようなやり方で問題はないものでしょうか?また、賃金割増分が漏れたりしていないものでしょうか?
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新米カチョー様
結論から先に申し上げますと、ご質問の内容の休日振り替えは、問題があります。理由は、以前にもコメントいたしましたが、一年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度です。(平11・3・31基発第168号)
但し、次の要件を満たせば休日の振り替えは可能です。
1)就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものである事
2)対象期間においては連続労働日数が6日以内となる事(但し一部例外があります)
以上の要件を満たす必要があります。ご質問のないようですと、ともすると1週間で1日の休日が確保されない可能性があり問題ですし、その様な運営自体、万一労基署の調査が入った際、1年単位変形労働時間制とみなさない可能性もあると思います。
また、休日を振り替えた結果、1週40時間を超えた週は、時間外労働となる場合があります。(昭和22年11月27日基発401号、昭和63年3月14日基発150号)従いまして、ご質問のとおり、残業時間もかなり漏れているのではないかと推察いたします。
> 新米カチョー様
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> 結論から先に申し上げますと、ご質問の内容の休日振り替えは、問題があります。理由は、以前にもコメントいたしましたが、一年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度です。(平11・3・31基発第168号)
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> 但し、次の要件を満たせば休日の振り替えは可能です。
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> 1)就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものである事
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> 2)対象期間においては連続労働日数が6日以内となる事(但し一部例外があります)
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> 以上の要件を満たす必要があります。ご質問のないようですと、ともすると1週間で1日の休日が確保されない可能性があり問題ですし、その様な運営自体、万一労基署の調査が入った際、1年単位変形労働時間制とみなさない可能性もあると思います。
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> また、休日を振り替えた結果、1週40時間を超えた週は、時間外労働となる場合があります。(昭和22年11月27日基発401号、昭和63年3月14日基発150号)従いまして、ご質問のとおり、残業時間もかなり漏れているのではないかと推察いたします。
度々の質問で恐縮です。勤める会社では、長年、法定休日に出勤した場合は、休日を振り替えることで賃金の割増を逃れ、その他の休日について予定の休日が消化できない場合は翌月に繰り越すなどして、一年を通して帳消しにしています。それが当たり前だと思っておりました。また、こうして説明を受けても別の世界のことを聞いているみたいです。
何か協定を結ぶなどして例外措置をとっているようなことは考えられないでしょうか?
そこで、具体的にな時間評価はどうなるのでしょうか?
月の所定を23日×8時間の184時間とします。1日を月曜日として連続12日出勤し、7日(日曜日)の振替休日を13日(土)、14日(日曜日)は公休日とします。また、その月の週休予定の内、1日分が予定通りに消化できなかった場合は正確にはどのような評価になるのでしょうか?
> 新米カチョー様
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> ご質問の、休日の振り替えですが、振り替え休日をその月に消化できなかった場合、翌月以降に繰り越せるかですが、これは出来ません。理由は、賃金は1ヶ月単位で清算する事を法律が求めているからです。(地元労基署の説明・労基法24条)また、これを有効にする労使協定はありません。
>
> 次に、ご質問の具体的な、時間外労働の評価ですが、ご質問の記載ですと、35%の割増賃金が必要となります。
度々のご回答ありがとうございます。
これまで、「一年単位の変形労働時間制は繁閑に合わせることができる。(月所定時間を176Hとした場合にその範囲内であれば、事前に労働者に了解を取りつけていれば割増を払う必要はない。)」そして、それが年間を通して2080時間に収まれば良いものと解釈しておりました。
ガチャックさん説明から、おおざっぱではありますが、次の通り解釈で良いですか?
・年間2080(2085H)、280日の範囲であること。
・協定を結んだ際の、月の所定時間(法定労働時間?)内であること。
・月の所定時間であっても、労働させること、割増を支払うことは区別して考えることであり、週40時間を超えた分についてはきちん割増を支払わなければならない。
・その月の精算はその都度しなければならない。
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