相談の広場
初歩的な質問かもしれませんがどうぞお助け願います。
月~金:毎日7時間勤務
土 :9時間15分勤務
この場合、
1)月~金の合計労働時間が35時間になるので
土曜日は5時間を平日と同じ賃金(割り増し無し)
残りの4時間15分を割増賃金とする。
2)土曜日は法定外休日なので9時間15分全て
割り増し賃金とする。
3)土曜日勤務のうち8時間は割り増し賃金無し
残りの1時間15分を割増賃金とする。
いずれに該当しますでしょうか?
もしいずれにも該当しないようであれば合わせて
お教え願います。
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こんにちは。
> 月~金:毎日7時間勤務
> 土 :9時間15分勤務
これは実労働時間(休憩時間を除いた労働時間)ですか?
これが御社の所定の労働時間でしょうか?
そうであるならば、所定労働時間(御社で定められている通常の労働時間)自体が法定労働時間(40時間、特定業種でも44時間)を超えており、違法な状態です。
所定労働時間がまず法定労働時間を超えてはいけません。
法定労働時間を超えて労働させるには、俗に言う「36協定」が無ければいけません。
下記労働局のHPをご参照されてはいかがでしょう?
⇒http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040406/index.htm#603
⇒http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040408/index.htm#801
⇒http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040409/index.htm#901
> お返事ありがとうございます。
>
> 所定の労働時間は
> 月~金:毎日7時間で(週35時間)
> 通常は土・日は休日です。
> 土曜を法定外休日としております。
>
> たまたま忙しい週があり今回のような
> 事例が発生いたしました。
> 36協定は締結しております。
> このような場合でも違法になるのでしょうか?
>
> 勉強不足で申し訳ないのですが
> またご回答いただけると大変ありがたく思います。
こんばんは。
そういう事情でしたら、
先ほどご紹介した
⇒ http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040409/index.htm#901
を1週間に置き換えて考えても同じ事になると思うのですが、
1週間で40時間(又は44時間)までが法定労働時間ですから、その時間を超えたら法律により当然割増賃金は必要ですが、御社においてはその土曜日の5時間までは「法定労働時間内の労働(残業)」ということになり、法律の規定外になります。
つまり、その5時間における扱いついては、労基法で規定されていないので、御社の就業規則にそれがあれば、それに沿って賃金計算をすればよい、ということになりますよね。
通常は勤務1時間当たりの賃金×5時間×1.00として計算されるでしょうし、
会社によっては、所定労働時間以外は全て割増計算する(×1.25)、ということもあるでしょうね。
あくまで、法定以外の事については、会社の任意ということになり、就業規則等によることになりますし、就業規則等において規定が明確でないならば今後決めておくことも必要だと思います。
以上、ご参考になれば・・・
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