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雇用契約書について

最終更新日:2009年02月23日 07:46

ハローワークで職を探し採用合格をもらい、先月から働いているのですが、総務から雇用契約書を書いて欲しいと言われたのですが、その契約書に半年契約更新と書かれていました。正社員で面接をしたのですが、半年契約更新とは言われてはないのですが・・
あと契約書の内容で会社の実勢が悪化した場合は契約が途中でも解雇できると書かれていました。
総務に聞いた所この契約書は給料の契約書であって雇用契約書ではないと言われましたが・・
実際記載されている文面は雇用契約書と記載されてます。
ハローワークに話してありますが、もし解雇された場合は
会社側に慰謝料を請求できますか?

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Re: 雇用契約書について

著者外資社員さん

2009年02月23日 13:21

就業こんにちは
雇用契約の観点から、回答します。

>正社員で面接をしたのですが、半年契約更新とは言われてはないのですが・・

一般には”正社員”とは期限の定めのない雇用を言うと思います。 ですから、有期契約ならば、その理由と契約更新の有無を確認しましょう。 試用期間というならば、合理的とは思います。(6か月は試用期間としては長いのですが、会社がこの間は雇用の義務も負っています。)

会社としては、採用した人を定めなく雇用するには、それなりの実績を必要とします。 ですから、試用期間を経た上で期限の定めを無くすことは許される範囲とは思います。 契約更新には条件があるはずですから、それは確認しましょう。(勤務態度や業務遂行能力に問題がないというのが、一般的な条件と思いますし、条件があなたに可能だと思えるかが重要と思います。)



> あと契約書の内容で会社の実勢が悪化した場合は契約が途中でも解雇できると書かれていました。

これは難しい問題です。 有期雇用に限らず、”正社員”だろうが、この可能性があるからです。 また会社として、人員整理の必然があれば、就業期間の長い人よりは短い人を選ぶのは許される範囲と思います。 ですから、この点はあえて書かれなくても、全ての雇用において有り得ることですから、不合理とも思えませんし、書いてないからと言って解雇されないことは保証されません。

>もし解雇された場合は 会社側に慰謝料を請求できますか?

非常に難しいでしょうね。 理由は上に書いた通りで、全ての労働契約において”解雇しないこと”は保証されないからです。 
とは言え、雇用を守れないことに対してや、雇用契約に対して満たせない部分は、補償という名のお金で補うことが普通です。 ですから、慰謝料ではありませんが、労働基準法雇用契約に対して満たせない部分、例として雇用期間に満たないにも関わらず解雇の場合の期間に相当した補償や、解雇通告期間に満たない部分は、会社は保証として払う義務があります。

Re: 雇用契約書について

著者パインリッヒさん

2009年02月24日 10:24

> ハローワークで職を探し採用合格をもらい、先月から働いているのですが、総務から雇用契約書を書いて欲しいと言われたのですが、その契約書に半年契約更新と書かれていました。
正社員で面接をしたのですが、半年契約更新とは言われてはないのですが・・


契約書をよく見ないと断言はできませんが、
6ヶ月の有期社員としての契約であると思われます。
景気の悪化の伴い、会社が正社員(期間の定めのない社員)として採用することに、弱気になり、
気が変わったのでしょう。

試用期間の場合、そのような書き方はしません。


> あと契約書の内容で会社の実勢が悪化した場合は契約が途中でも解雇できると書かれていました。

有期社員なら、残りの期間の給与を支払うことで、
正社員の解雇とは比べ物にならないくらい容易に解雇できます。
もし、解雇しないとしても、賃金の6割を支払って自宅待機させたまま、期間満了を迎えれば雇用関係は終了します。

何度も更新した有期社員については、「雇い止め」の問題(更新拒絶しにくくなる)も生じてきますが、
今の不景気に対処するためなら、ここ1~2年の話なので不都合は生じないと思っているのでしょう。


> 総務に聞いた所この契約書は給料の契約書であって雇用契約書ではないと言われましたが・・
> 実際記載されている文面は雇用契約書と記載されてます。
> ハローワークに話してありますが、


ハローワークは、この書面を何といっていますか。
「明らかに雇用契約書だ」といっているのなら、
その旨を採用担当者にぶつけたらいかかでしょう。

だまされたような思いを持ちながらその会社で働くのは、お互いのためによくありません。


おそらく会社側は、資金事情からすると、内定取り消ししたいくらいの気持ちなんだと思います。
それを、内定取り消しが面倒なのか、貴方が優秀な方なのか、の理由で「有期社員としてなら今のところ働いてもらってもいいか」という判断なのでしょう。
総務のだまし」は、雇用継続や正社員登用になれば、不問にふされますし、
辞めさせるときは、「言った言わない」で逃げ切るつもりなのでしょう。
契約書という押印文書の文言が一番強く有効なのです。


会社側ととことん話して、納得の上、(できれば今の提示より有利な条件にして)有期社員として働くか、就職をあきらめるか、のどちらかになるのではないでしょうか。


もし解雇された場合は
> 会社側に慰謝料を請求できますか?


就職をあきらめるのであれば、今、慰謝料がもらえるとは思いますが、

有期社員としての契約後に、先述のようになった場合、訴訟沙汰になって(有期雇用契約錯誤または、詐欺の主張等)も、もらえない可能性も大きいです。(有期雇用契約書という大事な書類をよく読みもせずはんこを押したという重過失)


ハローワークた労基署、都道府県の勤労者窓口等(場合によっては、個人加入のユニオンや労働問題専門の弁護士)によく相談しながら、会社側ととことん話し合い、納得の上、就職をした方がよいと思います。

頑張ってください。

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