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労務管理

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産休・育休を取得するための条件(パート)

著者 ひよまま さん

最終更新日:2009年02月13日 23:45

現在育児休暇中です。復帰後の働き方について検討中しております。パートでの復帰を考えております。
2人目の出産の際にも産休・育休を取得したいのですが、パートで復帰した場合、最低どの程度働く必要があるのでしょうか?(労働時間として)
よろしくお願いいたします。

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Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

ひよままさんへ

どのくらいパートとして働けるかは、本人の家庭環境と御社の労働してもらいたい条件しだいですよ。

2人目のお子さんが、両親が面倒みてくれるなら、本人の体調いかんのことです。
保育園にあずけるなら、入園可能かどうかできまります。
御社で働いていただきたい人であれば、子供の育児の状態など相談されたらどうでしょう。

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

著者グレゴリオさん

2009年02月15日 19:41

>パートで復帰した場合、最低どの程度働く必要があるのでしょうか?(労働時間として)

労使協定育児休業が取得できない労働者の条件を定める場合に、1週間に2日以下の労働日数の場合を除外対象とできることになっています。(育児休業介護休業法第6条3項、同施行規則第7条2項、平成7年9月29日労働省告示第114号)

労使協定がなければ労働日数は関係ないことになりますが、協定がある場合は週に3日以上働く必要があることになります。

その他に育児休業前の雇用期間、休業後の雇用予定などの条件もありますので、ご注意ください。詳細は以下を参照下さい。
http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/topic/kintou/kikankoyousya.html
http://www.miyazaki.plb.go.jp/kinto/ikuji.html

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

著者ひよままさん

2009年02月17日 22:02

うきょうさん

ありがとうございました。
両親は遠方のため、仕事をするには短時間であっても保育園等に預けるしかない状況で、子供との時間が短くなってしまうことに葛藤しています。会社に相談してみようと思います。

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

ひよままさんへ

今は、公的保育園も入園受付できない状況ですよね。
民間は保育料金が高いし。
元の条件で働けないとしたら、雇用保険社会保険に入れなくても、少しでも収入を取れるような雇用形態で、会社と相談してください。
もちろん、2子目ですから、児童手当の申請も。
産後・育児休暇中は業務と違い、育児の方がストレス、重労働ですから、復帰後、ならし運転で初めてください。

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

著者ひよままさん

2009年02月23日 15:26

うきょうさん

ありがたいお言葉をありがとうございました

あたらめてお伺いしたいのですが、
雇用保険社会保険をこのまま継続する場合には、
どのような条件があるのか教えていただけますでしょうか?

現在6か月なのですが、
保育園に入れるとなると、育児休暇中にもらっている収入プラス保育園代分は私が最低稼がなくてはならず、
限られた時間のなかで収入を得ようとなるとなかなか厳しい状況です
会社は相談には応じてくれるようなので、
育児休暇を延長してもらうかどうか悩んでいます

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

ひよままさんへ

育児奮闘お疲れ様です。2子目ですから、初産より慣れてますよね。

雇用保険社会保険を継続するなら

雇用保険
①1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
②週の所定労働時間が20時間以上であること

つまり、一日5時間4日か、一日7時間3日です。

社会保険(ハ-ドルが高いです)

①1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従業 員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけら れている。

つまり、所定労時間8時間ですから1日6時間又は1週30時間及び労働日数21日として16日勤務です。

休みを増やしたいとすると一日8時間4日勤務となります。(ちょっときついですね)

時短でいくと、1日6時間5日勤務。
(例10:00~16:00:休憩時間45分)も考えられます。

パターンはいくつかあります。

あと気になったのですが「このまま継続すると」という文面があったのですが、社会保険料厚生年金料は免除の申請だされてますよね。1年間会社・本人負担免除です。

復帰されて6ヶ月過ぎその2ヶ月までに、「育児休業職場復帰給付金申請」してください。(知らない方がおおいようで念のため」

育児延長は、保育園に申し込みしても待ちの状態であるとかが理由が必要になります。

お子さん2人目で働こうパワーは頭がさがります。

Re: 産休・育休を取得するための条件(パート)

ひよままさんへ

回答ミスリました。
①1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従 業員の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけ られている。
 
※ 時短でいくと、1日6時間5日勤務。
(例9:00~16:00:休憩時間45分)訂正です。

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