相談の広場
営業社員ですが、
1ヶ月のうち6日までなら、
自由にシフトを店舗ごとに
組んで自由に休んでいいということになってます。
ですが、休日が3日等の社員がいます。
強制で出勤はさせてません。
営業職なので、強制的に休日は決めてないのです。
社員の自由に休日をとってもらってます。
労働違反になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 営業社員ですが、
> 1ヶ月のうち6日までなら、
> 自由にシフトを店舗ごとに
> 組んで自由に休んでいいということになってます。
この内容から推察すると、1日の所定労働時間が7時間の1カ月単位の変形労働時間制をとっているのでしょうか?
1カ月単位の変形労働時間制は、就業規則(10名未満で就業規則がない場合は、それに準じるもの)で定めをすることが要件ですので、もし就業規則の定めがない場合は1日8時間週40時間を超えたら労基法32条違反です。
> ですが、休日が3日等の社員がいます。
労基法では休日は1週1日または4週4日以上必要です。休日労働に関する労使協定が締結され労基署に協定届が出されていれば、その協定の範囲で休日労働は可能ですが、届がされていなければ労基法36条違反です。
さらに、届がされていても必要な割増賃金が支払われていないと、それも労基法37条違反ということになります。
自由に休日を決められるということで、社員の方にとってもその方が働きやすいのかもしれませんが、
・1カ月単位で各人の休日予定を申告してもらう
・予定の休日に勤務する場合は、届出制や許可制にする
・予定の休日に勤務する場合は、なるべく別の日に休日を振り替える
などの方法で法律違反を防ぐことが必要ではないでしょうか。
また、仕事により計画性を持たせるキッカケにもなると思います。
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