相談の広場
3月末日で退職予定ですが、その際の有休消化について教えて下さい。
退職日に合わせて有給消化をしたい旨を上司に伝えました所、3月末までは出勤して有給は4月から消化するよう言われました。土日祝は休日、ただし、状況により出勤日とする場合もある。と就業規則にあります。3月28日は土曜日ですが出勤です。
現在有給残は7日ですが、3月30日31日は予定があり有給を使います。
上司に言われたとおり、4月1日から有給消化をした場合の退職日は、いつになるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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> 3月末日で退職予定ですが、その際の有休消化について教えて下さい。
> 退職日に合わせて有給消化をしたい旨を上司に伝えました所、3月末までは出勤して有給は4月から消化するよう言われました。土日祝は休日、ただし、状況により出勤日とする場合もある。と就業規則にあります。3月28日は土曜日ですが出勤です。
> 現在有給残は7日ですが、3月30日31日は予定があり有給を使います。
> 上司に言われたとおり、4月1日から有給消化をした場合の退職日は、いつになるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
こんにちわ。
貴殿の説明では十分に理解できないのですが。
3/28土曜日出勤分は振替休日は取得しない?
3/30,31に年次有給休暇を取得したとして、残日数は7-2=5日間となるのでしょうか?
仮に5日間の残日数の場合は、4/7(火)が5日間使い切った日となると思います。
3/28日(土)を振替休日として3/30か31日のどちらか1日に宛てるのであれば、6日間の残日数となり、4/8(水)になると思います。
御社での年休付与日はいつでしょうか?仮に4/1に付与日だとして、その分も貴殿が退職するまでの間に認めてくれるということでしょうか?
もう少し補足説明がないと、はっきりとした回答が出来ません。
有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。
退職予定者からの申し入れがあれば、退職日前にとることができます。
ご質問では、3月いっぱい働くことの要請ですが、有給日数7日、2日は3月に消化、残5日を4月中と考えますと、4月8日が退職日となりますね。
ただ、退職日時に関しては給与計算日、月末としているケースが多いと思いますが。
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> 3月末日で退職予定ですが、その際の有休消化について教えて下さい。
> 退職日に合わせて有給消化をしたい旨を上司に伝えました所、3月末までは出勤して有給は4月から消化するよう言われました。土日祝は休日、ただし、状況により出勤日とする場合もある。と就業規則にあります。3月28日は土曜日ですが出勤です。
> 現在有給残は7日ですが、3月30日31日は予定があり有給を使います。
> 上司に言われたとおり、4月1日から有給消化をした場合の退職日は、いつになるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
> オレンジcubeさん、説明不足で申し訳ありません。
> 補足致します。
>
>
> > 3/30,31に年次有給休暇を取得したとして、残日数は7-2=5日間となるのでしょうか?
>
> はい。残日数が5日ということです。
>
>
> > 3/28土曜日出勤分は振替休日は取得しない?
>
> 「土日祝は休日、ただし、状況により出勤日とする場合もある。」と就業規則にあるので振替休日は発生しないと思っていたのですが・・・
> 以前、土曜出勤日に休んだ時は、有給休暇扱いでした。
> 土曜出勤分は、振替休日が発生するのでしょうか?
こんにちわ。
再度質問です。
以前、土曜日出勤日を休んだとき、年次有給休暇扱いとありますが、その土曜日は休日出勤という出勤ではなかったのですね。就業規則で定められた出勤する日ということでしょうか。
今回もそういった出勤なのでしょうか?
振替休日は、休日と労働日を入れ替えることなので、その土曜日が出勤する日に当たるのであれば、振替休日そのものは発生しません。
振替休日は忘れてください。
ただ、そうなってくると別問題として、週の所定労働時間40hを超える週となってしまいます。所定割増分の支払が必要になりますが。そのような割増は支払われないのでしょうか?
オレンジcubeさん、何度も申し訳ありません。
再度補足致します。
> 以前、土曜出勤日を休んだとき、年次有給休暇扱いとありますが、その土曜日は休日出勤という出勤ではなかったのですね。就業規則で定められた出勤する日ということでしょうか。
>
> 今回もそういった出勤なのでしょうか?
>
私自身その解釈が良く分かっていないのでうまく説明できないのですが・・・
労働契約書・就業規則いずれも、「土日祝は休日」になっています。今年度(平成20年4月)から就業規則が変わりました。(労働契約書の差し替えは無し)毎月初旬にその月の土曜出勤日が決められます。
1土曜出勤が始まってからの2回は、休む人は有給休暇届を提出するよう指示あり
2直近1回は時間給×1.25×4時間支給(勤務時間8時から16時で不足時間分はボランティア)
となっています。今後は土曜出勤は2番扱いと聞いています。
こんな説明で伝わりますでしょうか?
> オレンジcubeさん、何度も申し訳ありません。
> 再度補足致します。
>
> > 以前、土曜出勤日を休んだとき、年次有給休暇扱いとありますが、その土曜日は休日出勤という出勤ではなかったのですね。就業規則で定められた出勤する日ということでしょうか。
> >
> > 今回もそういった出勤なのでしょうか?
> >
>
> 私自身その解釈が良く分かっていないのでうまく説明できないのですが・・・
>
> 労働契約書・就業規則いずれも、「土日祝は休日」になっています。今年度(平成20年4月)から就業規則が変わりました。(労働契約書の差し替えは無し)毎月初旬にその月の土曜出勤日が決められます。
> 1土曜出勤が始まってからの2回は、休む人は有給休暇届を提出するよう指示あり
> 2直近1回は時間給×1.25×4時間支給(勤務時間8時から16時で不足時間分はボランティア)
> となっています。今後は土曜出勤は2番扱いと聞いています。
>
> こんな説明で伝わりますでしょうか?
こんにちわ。
分かりました。
一応割増対象としているようですが、あくまで4時間だけ。明らかに法令違反ですね。
まあ、ともかく、貴殿の3/28出勤日については、振替の対象とならないことだけはご報告いたします。
従いまして、一番最初に戻りまして28日出勤し、2日間年次有給休暇を取得されたとしますと、3月末で残日数が5日間。
4/1.2.3.6.7となり、4/7が最終日になると思います。
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