相談の広場
現在、社会保険に加入しているパートさんから主人の扶養に入りたいので喪失の手続きをして欲しいと依頼がありました。4/1より勤務時間が週20時間未満になる為、雇用保険も喪失しないといけませんよね。その場合の離職票発行はどうすればよいのですか?勤務を続けてる以上、失業保険を貰うことができませんが、仮に半年後に完全に辞めた場合は遡って発行すれば良いのでしょうか?
ご主人の扶養に入ってると失業保険は貰えないのでしょうか?また、雇用保険喪失から失業保険を貰う為に、期限というものはあるんでしょうか?
わかるかたどうかご教授願います!
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こんにちは。
わかる点だけですが・・・。
>ご主人の扶養に入ってると失業保険は貰えないのでしょうか?
ご主人が加入されている健康保険が、組合等だと独自の要件がありますので何とも言えませんが、組合健保(従前の政管健保)の場合は、
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111...
より、失業給付の日額が3611円以上である時は、扶養に入ったまま、失業給付を受けることはできないという説明を受けています。(「原則として失業給付を受ける時は扶養に入れません。もし、給付日額が3611円未満であるなら、それを証明できる書類(受給者証?)をご提示ください」といわれました。)
>雇用保険喪失から失業保険を貰う為に、期限というものはあるんでしょうか?
退職の場合は、「退職日の翌日から1年以内」ですので、資格喪失の場合も同様に、1年以内ではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
> わかる点だけですが・・・。
>
> >ご主人の扶養に入ってると失業保険は貰えないのでしょうか?
> ご主人が加入されている健康保険が、組合等だと独自の要件がありますので何とも言えませんが、組合健保(従前の政管健保)の場合は、
> 130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111...
> より、失業給付の日額が3611円以上である時は、扶養に入ったまま、失業給付を受けることはできないという説明を受けています。(「原則として失業給付を受ける時は扶養に入れません。もし、給付日額が3611円未満であるなら、それを証明できる書類(受給者証?)をご提示ください」といわれました。)
>
> >雇用保険喪失から失業保険を貰う為に、期限というものはあるんでしょうか?
> 退職の場合は、「退職日の翌日から1年以内」ですので、資格喪失の場合も同様に、1年以内ではないかと思います。
>
> ご参考になれば幸いです。
まゆりさん
ありがとうございます!3611円未満であれば、扶養に入ったままでも失業保険が貰えるんですね。
ただ今回のパートさんのご主人は、保険組合らしく調べてもらったら失業保険を待機・受給中は扶養に入れないことが解りました・・・。
雇用保険の手続きについてですが、浅学のためよく解りませんので、ハローワークに確認された方が良いと思います。
被保険者資格喪失届と離職証明書は別物です。
資格喪失が離職によるものである場合に離職証明書の添付が必要になりますが、今回のケースはそうではありません。
雇用保険による基本手当の受給期間は、一般受給者の場合で「離職の日から起算して1年」です。資格喪失日からとはなっていません。
ところがこの方の場合、被保険者資格を喪失して2年経過後に離職すると、受給資格である「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」の条件を満たさないことになってしまいます。これまでかけた雇用保険料が無意味になる?ようにも思えますので、確認された方がよろしいと思います。
> 雇用保険の手続きについてですが、浅学のためよく解りませんので、ハローワークに確認された方が良いと思います。
>
> 被保険者資格喪失届と離職証明書は別物です。
> 資格喪失が離職によるものである場合に離職証明書の添付が必要になりますが、今回のケースはそうではありません。
>
> 雇用保険による基本手当の受給期間は、一般受給者の場合で「離職の日から起算して1年」です。資格喪失日からとはなっていません。
>
> ところがこの方の場合、被保険者資格を喪失して2年経過後に離職すると、受給資格である「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」の条件を満たさないことになってしまいます。これまでかけた雇用保険料が無意味になる?ようにも思えますので、確認された方がよろしいと思います。
グレゴリオさん
アドバイスありがとうございます!ハローワークへ問い合わせしてみました。雇用保険喪失=離職という判断になるそうで、そのまま仕事を続けて1年経過後に退職した場合は、失業保険を貰うことは出来ないそうです。
失業保険は通算して12ヶ月の被保険者期間がなければ受給できませんが、離職後1年以内に再就職し、新しい事業所で雇用保険に加入すれば、その後何年勤めても通算されるそうです。
今回の場合は、1年以内に離職しないと失業保険は貰えないし、貰おうとすれば扶養に入れなくなってしまいます。
ご本人さんの判断次第ですが、扶養に入るほうを選ぶほうがいいのかもしれませんね。それか何とか雇用保険被保険者を続けられる時間で働いて貰うことがいいのかも。。
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