相談の広場
最終更新日:2009年03月19日 23:20
休業における雇用調整助成金の支給対象について、解雇予定者は支給の対象にならないと聞いたのですが、例えば希望退職や自己都合における退職、雇用期間満了を迎える人の休業については助成金の対象になるのでしょうか?
また、上記の退職者本人には「休業」という扱いにし、労基法における賃金(6割以上)を支払うことで差し支えないでしょうか?
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初めまして。
ご質問の件ですが、
「中小企業緊急雇用安定助成金」のリーフレットを見る限りOKかと思います。
なお、助成金の申請を行うようでしたら、以下の厚生労働省HPにて詳細を確認して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
【リーフレットから一部抜粋】
<休業要件>
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
ロ 所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員(※1)について一斉に1時間以上行われるものであること。(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。)
ハ 休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
ニ 労使間の協定による休業であること。
※1 「対象被保険者等」とは、休業及び教育訓練又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者又は当該事業所に雇用された期間が6か月以上である方(雇用保険の被保険者でない方で、1週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)であって、以下に該当する者を除きます。
① 解雇を予告されている者
② 日雇労働被保険者
③ 休業及び教育訓練が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金の支給の対象となる者
※2 「判定基礎期間」とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間)をいいます。休業及び教育訓練を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。
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