相談の広場
去年の11月から就職し、2ヶ月の試用期間を経て今年の2月から社員として働いていて、社員になった時に健康保険に加入しました。
しかし、社内の環境の悪さに体力と精神的な疲れから体調を崩し、3月に入ってからほとんど会社に行けなくなりました。
病院で診断書を出してもらい、休職をお願いしたのですが受け入れられず毎日お休みの連絡をしていたんですが、先日、すぐにでも辞めてほしいと言われました。
私も、あの職場での復帰は出来ないと思っているので、退社は受け入れるつもりですが、傷病手当金を申請しようしたら、健康保険加入期間が短いので受けることは出来ないのでしょうか?
インターネットで色々調べて見ましたが、よくわからなかったので、こちらで教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
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ご相談の傷病手当金は次の4つの要件に該当すれば、所定の申請書に医師の意見と事業主の証明をもらい、会社を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に提出することになります。
○傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です
(1)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。→被保険者であれば加入期間の制限はありません
(2)療養のため労務に服することが出来ないこと→療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。
注:労務不能であるか否かは、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断されます。
(2)労務不能により報酬の支払がないこと
原則として、労務不能により報酬の支払いがないと傷病手当金は受給できません。
しかし、報酬が支払われた場合で、支払われた報酬の1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの支給額より少なければ、その差額が支給されます
(3)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます)
この3日間には、土曜日、日曜日、祝日を含みます。
従って、次のように傷病により継続して3日間労務不能の状態にあれば、この受給要件を満たします。3月20日(祝)、21日(土)、22日(日)、また、3月23日(月)、24日(火)、25日(水)が全て有給休暇であっても傷病により労務不能の状態にあれば、この受給要件を満たします。
傷病手当金は、待期期間の3日間は支給されませんので、この3日間以外に最低1日の傷病による労務不能の日が必要です。この日は、原則として報酬が支払われていないことが必要です。
なお、この傷病による労務不能の日は医師による証明が必要です。従って、傷病手当金の受給のためには、通院または入院が必要です。
○傷病手当金の在職中の受給手続
「健康保険傷病手当金支給申請書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に提出します。
総務担当者がいれば、傷病手当金支給申請書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と全国健康保険協会都道府県各支部又は健康保険組合への提出を代行してくれます。
参照サイト
協会けんぽ 被保険者に関する給付7
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html
協会けんぽ 被保険者に関する給付8
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
退職後でも、在職期間中に該当する期間についての傷病手当金を請求することは可能です。
退職後も傷病手当金を受給しようとすると次の3つの要件が必要となり、ご相談者の場合、1の要件を満たさないことになります。
1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
なお、ご相談者のように、退職を迫られ、事業主の証明が得られないような事情の場合、退職=被保険者資格を失う前に日数の余裕がある間に、特殊事情があることを、最寄の社会保険労務士、協会けんぽの都道府県事務所に、事前相談されるようお勧めします。
松下行政書士事務所 さん
ご返信ありがとうございます。
> 退職後も傷病手当金を受給しようとすると次の3つの要件が必要となり、ご相談者の場合、1の要件を満たさないことになります。
そうなんですね。
退職後は傷病手当金を受給しようとは思っていないので、3月末までの契約で、3月分の傷病手当金は受けられるという事ですね。
> なお、ご相談者のように、退職を迫られ、事業主の証明が得られないような事情の場合、退職=被保険者資格を失う前に日数の余裕がある間に、特殊事情があることを、最寄の社会保険労務士、協会けんぽの都道府県事務所に、事前相談されるようお勧めします。
明日にでも連絡してみます。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
こんにちわ
傷病手当金のことで相談されていますが本人の病気療養を理由に会社側から退職をにおわす発言は「解雇」に該当する恐れがあります。
そうなると解雇手当が発生します。mmtさんはどのように捉えられているか存じあげませんが一度労働基準監督署に相談するといいかもしれません。
会社との書面または口頭で退職を決めても撤回することはできると思いますので相談してみてください。
「傷病手当金」については在職中に受給条件を満たしていればもらえます。
> 去年の11月から就職し、2ヶ月の試用期間を経て今年の2月から社員として働いていて、社員になった時に健康保険に加入しました。
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> しかし、社内の環境の悪さに体力と精神的な疲れから体調を崩し、3月に入ってからほとんど会社に行けなくなりました。
> 病院で診断書を出してもらい、休職をお願いしたのですが受け入れられず毎日お休みの連絡をしていたんですが、先日、すぐにでも辞めてほしいと言われました。
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> 私も、あの職場での復帰は出来ないと思っているので、退社は受け入れるつもりですが、傷病手当金を申請しようしたら、健康保険加入期間が短いので受けることは出来ないのでしょうか?
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> インターネットで色々調べて見ましたが、よくわからなかったので、こちらで教えて頂ければ幸いです。
>
> 宜しくお願いします。
tossy さん
ご回答ありがとうございます。
> 傷病手当金のことで相談されていますが本人の病気療養を理由に会社側から退職をにおわす発言は「解雇」に該当する恐れがあります。
そうなると解雇手当が発生します。mmtさんはどのように捉えられているか存じあげませんが一度労働基準監督署に相談するといいかもしれません。
tossy さんが上記のように言ってくださったのと、私も疑問に感じていたので、今労働基準監督署に電話して相談してみました。
しかし、私の会社はとても小さい会社で労働規則(休職制度)を特に設けていない為、どうしようもない。と言われてしまいました。
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
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