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労務管理

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妊娠4ヶ月程度の休み

著者 じゅでぃ さん

最終更新日:2009年03月31日 20:12

よろしくお願い致します。
現在、妊娠4ヶ月程度の妊婦がいます、学習塾の事務員です。
つわりがひどいようで、午後1時の出勤から午後8時までの就業時間にて帰りたいと言ってきました。
もちろん、産休には引っかからないため、産休扱いにはなりませんよね。
ということは、単なる早退と言うことで間違い有りませんか?
どなたが、ご教授ください。よろしくお願い致します。

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Re: 妊娠4ヶ月程度の休み

少子化対策上からも妊婦に対しての健康管理、就業状況の確認は適切に行わなければなりません。

ご参考紹介Hpがあります
ご質問の点からは、<3>の要点です。
無論、妊産婦からの要請があればそれに応じることまた医師等の診断による就業時間の管理体制度で良いと思います。


[[ 通勤緩和・休憩の配慮・妊娠障害に関する措置  (均等法第23条) ]]
妊産婦である女性労働者が健康診査などで医師などから何らかの指導をうけた場合、それらができるように、勤務時間の変更、勤務の軽減などの措置が事業主に義務づけられています。
*医師などの指導事項を守ることができるようにするための措置
1.交通機関の混雑による苦痛が流・早産などにつながるおそれがあるとき
  …通勤緩和(時差出勤勤務時間の短縮、通勤経路の変更など)
  通勤時間が長くなる一方で、交通機関の混雑も著しくなっています。通勤時の混雑が、つわり、流・早産などに悪影響を与えることも考えられます。妊産婦である労働者がラッシュアワーの混雑をさけて通勤できるよう時差出勤勤務時間の短縮などが望まれます。

2.勤務の負担が、妊娠の経過に影響を及ぼすと思われるとき
  …休憩の配慮(休憩時間の延長、休憩回数の増加、時間帯の変更など)
   妊娠初期では、つわりや流産をさけるため、適当な休憩が望まれます。妊娠後期には、異常発生の危険性が高まる時期なので、労働の負担軽減が必要です。このため、必要に応じ、休憩時間の長さや回数に配慮し、有効に利用できる休憩室を設けることが望まれます。

3.つわり、妊娠中毒などの各種の症状が認められるとき
  …(作業の制限、勤務時間の短縮、休業など)
  妊娠、出産にともなって生ずるつわり、悪阻、貧血、妊娠中毒症などの症状を示した女性労働者には、勤務時間の短縮や休業などが必要となります。 具体的には、法律の基準に準じ、診察を行った医師などの指示によってください。

* 医師などの指導がなかったり、はっきりしない場合
  通勤緩和や休憩などは、医師からの具体的な指導がなくても申し出ることができます。女性労働者は、つわりなどの症状についても、不安があれば作業の制限などが必要かどうかを担当の医師に相談して、できるかぎり指導の内容を明確にしておきましょう。

*母性健康管理指導事項連絡カードについて
 「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師などの指導事項を女性労働者が守ることができるよう、事業主がどのような措置をとればよいのかを判断するときに役立つカードです。また、そのまま、「指導事項を守るための措置の申請書」として使用できるようになっています。このカードを使って、医師などから受けた指導内容を事業主に確実に伝えるようにしましょう。






> よろしくお願い致します。
> 現在、妊娠4ヶ月程度の妊婦がいます、学習塾の事務員です。
> つわりがひどいようで、午後1時の出勤から午後8時までの就業時間にて帰りたいと言ってきました。
> もちろん、産休には引っかからないため、産休扱いにはなりませんよね。
> ということは、単なる早退と言うことで間違い有りませんか?
> どなたが、ご教授ください。よろしくお願い致します。

回答ありがとうございました。

著者じゅでぃさん

2009年04月01日 10:00

保護しなくてはならないのは、充分分かりました。
ありがとうございました。

また、医師の指導事項を知らせる「母性健康管理指導連絡カード」とうものがあるんですね。これもトラブルを避けるために貰うようにいたします。

午後10時まで営業している学習塾のため、毎日2時間程度の早退となりますが、こちらの件はいかがでしょうか?
就業時間の緩和は、妊産婦の保護として主張出来る権利のようですが、ノーワークノーペインとはいかないのでしょうか?

Re: 回答ありがとうございました。

まず、一点は労働契約ですね。
給与支払契約つまり、雇用契約ですね。
月給制月給日給制、時間給制により要件は決まります。
時間給ならば、労働時間のみの対応で可能としますが、月給制度では全支給、月給日給ならば労働日のみ可能と思います。無論お話のノーワークノーペイの理論も可能です。
就労時に妊娠による体調不良が起きれば雇用者としての管理上必要と思います。

労働条件のご確認をし、妊産婦さんにご説明をしておくべきでしょう。

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> 保護しなくてはならないのは、充分分かりました。
> ありがとうございました。
>
> また、医師の指導事項を知らせる「母性健康管理指導連絡カード」とうものがあるんですね。これもトラブルを避けるために貰うようにいたします。
>
> 午後10時まで営業している学習塾のため、毎日2時間程度の早退となりますが、こちらの件はいかがでしょうか?
> 就業時間の緩和は、妊産婦の保護として主張出来る権利のようですが、ノーワークノーペインとはいかないのでしょうか?

納得しました!

著者じゅでぃさん

2009年04月01日 13:31

お忙しい中ありがとうございました。

よく理解しました。

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