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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働等について

著者 ドケンヤ太郎 さん

最終更新日:2009年04月01日 11:52

これまでSE業界で総務を何年かやってきましたが
建設業界『従業員10名以下』に転職しました。

これまでと就業の仕方も含めて異なることが
大くて戸惑っています。

以下の前提条件を踏まえて
質問をご確認ください。

【前提】
業種:建設業(設備)
 従業員数:10名以下
 給与体系日給月給制

【質問内容】
労働基準法第32条の4及び5の内容をよく理解できません。
・適用できる事業の範囲
・適用できる期間
・協定の記載内容
時間外労働の適用および計算方法、算出時期

【補足】
 現場作業のため、季節などの特定時期ではなく
 請負の状況に応じて繁忙期が定まります。
 こういった場合に適用ができるのかどうか。
 また、業界的に週6日稼働が常識となっているようです。
 通常の1週間40時間が適用されてしまうと必然的に
 通常勤務日であっても6日目がすべて時間外労働扱いとなってしまいます。その代り閑散期は半日出勤や非稼働日などが増えているため年間でならせばそれ程大幅な勤務時間数にはなりません。

繁閑の時期に左右されてしまうと生活が難しくなるため
できるだけ月平均で均等な賃金の支払いをしたいと考えております。

その際、上記条項を適切に利用した上で、就業規則の策定
協定の締結をしたいと思っておりますが、そもそも適用が可能であるのか? 時間外労働算定を年間もしくは一定期間で
行うことができるのか?

必要な協定は三六協定以外に何があるのか?

などお聞かせ下さい。

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Re: 時間外労働等について

著者saakiさん

2009年04月02日 09:33

時間外勤務をさせるのであれば、36協定は必要です。
給与から、法定で定めるもの以外を控除するのであれば、賃金控除の協定書が必要です。
高年齢者雇用確保措置のうち、60歳以上を継続雇用していく制度をお持ちであれば、その協定書が必要です。

更に、変形労働をするのであれば変形労働の協定とカレンダー作成が必要です。繁忙期が予め予測できれば1年間まとめてカレンダーを作成しても良いですし、3ヶ月ごとに作成していくことも可能です。

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