相談の広場
いつも大変お世話になっております。
初歩的な質問をさせてください。
1日だけの欠勤を1回の制裁理由として、制裁(減給)を課することはできるのでしょうか?
欠勤何回以上でないと、制裁はできない等の決まりはあるのでしょうか?
また欠勤の制裁について、具体的に制裁の対象となる欠勤回数を就業規則に書いておく必要はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
旅籠の主人さん、こんにちは。
欠勤は、ノーワーク・ノーペイの原則から減給することは可能です。
これとは別に、労基法91条「制裁規定の制限」というのがあります。
労基法91条の要約
・就業規則に減給の規定を記載していること
・制裁対象の事案1件につき、平均賃金の1日分の半額まで
・事案が複数になる場合は1ヵ月の賃金総額(欠勤などの減額後)の10%まで
>1日だけの欠勤を1回の制裁理由として、制裁(減給)を課することはできるのでしょうか?
>欠勤何回以上でないと、制裁はできない等の決まりはあるのでしょうか?
回数のきまりはありませんが、制裁規定を適用するには、何度も注意をしたにも関わらず、改善の余地がないなどの、
経営側の管理義務を果たした上で行う必要があります。
参考まで。
---
労基法
(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
> 旅籠の主人さん、こんにちは。
>
> 欠勤は、ノーワーク・ノーペイの原則から減給することは可能です。
> これとは別に、労基法91条「制裁規定の制限」というのがあります。
>
> 労基法91条の要約
> ・就業規則に減給の規定を記載していること
> ・制裁対象の事案1件につき、平均賃金の1日分の半額まで
> ・事案が複数になる場合は1ヵ月の賃金総額(欠勤などの減額後)の10%まで
>
> >1日だけの欠勤を1回の制裁理由として、制裁(減給)を課することはできるのでしょうか?
> >欠勤何回以上でないと、制裁はできない等の決まりはあるのでしょうか?
>
> 回数のきまりはありませんが、制裁規定を適用するには、何度も注意をしたにも関わらず、改善の余地がないなどの、
> 経営側の管理義務を果たした上で行う必要があります。
>
> 参考まで。
>
> ---
> 労基法
> (制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
しろてんさん
ご回答、ありがとうございました。
再度、確認ですが、労基法(制裁規定の制限)第91条の範囲内であれば、1回目の欠勤から制裁をする、例えば日額50%上限で制裁金を課すことが可能ということですね。
また、この一文を就業規則の「制裁の事由」に明記する必要はあるのでしょうか?
何度もすいません。宜しくお願いします。
旅籠の主人さん、こんにちは。
> 再度、確認ですが、労基法(制裁規定の制限)第91条の範囲内であれば、1回目の欠勤から制裁をする、例えば日額50%上限で制裁金を課すことが可能ということですね。
一般に、欠勤の場合、給与規定に欠勤に関する規定を記載す
ることでその日当分を控除することができます。
> また、この一文を就業規則の「制裁の事由」に明記する必要はあるのでしょうか?
制裁の事由は具体的に書く必要があります。
制裁は対象となる行為と制裁の程度が、社会通念上許される範囲にする必要があります。
ただし、これらの変更は、従業員に対して不利益変更と判断される
可能性があるので、専門家に相談した上で実施することをお勧めします。
労基法は労働者を守るための法律ですので、あまりぎりぎりの規定を作らないほうが良いと思います。
また、このサイトの過去のコラムも参考にすると良いと思います。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-68306/
> 旅籠の主人さん、こんにちは。
>
> > 再度、確認ですが、労基法(制裁規定の制限)第91条の範囲内であれば、1回目の欠勤から制裁をする、例えば日額50%上限で制裁金を課すことが可能ということですね。
>
> 一般に、欠勤の場合、給与規定に欠勤に関する規定を記載す
> ることでその日当分を控除することができます。
>
> > また、この一文を就業規則の「制裁の事由」に明記する必要はあるのでしょうか?
>
> 制裁の事由は具体的に書く必要があります。
> 制裁は対象となる行為と制裁の程度が、社会通念上許される範囲にする必要があります。
>
> ただし、これらの変更は、従業員に対して不利益変更と判断される
> 可能性があるので、専門家に相談した上で実施することをお勧めします。
> 労基法は労働者を守るための法律ですので、あまりぎりぎりの規定を作らないほうが良いと思います。
>
> また、このサイトの過去のコラムも参考にすると良いと思います。
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-68306/
しろてんさん
こんにちわ。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
随分、理解することができました。
会社としても、制裁を課すのは本意ではありませんが、今は減らすための手段としてやらざるを得ないですね。
今後とも、宜しくお願いします。
蒸し返しとなりますが、気になったもので。
制裁は基本的に慎重かつメリハリあるものとすべきです。
ご質問の例のように、1日欠勤初回で半額制裁は少々懸念があります。揉める恐れがあるということですが、実際のところ相手にもよります。(私の顧問先なら他の処分にさせますが)
欠勤もただの欠勤なのか無断欠勤かで扱いは異なるべきです。
一般的に制裁は段階を追ってかけていくべきです。厳重注意や譴責等から始まり、減給、出勤停止、解雇等の順です。他の店回答者のおっしゃるとおり、規定化が前提です。
重大な規律違反に対しては一発解雇もありですが、制裁には刑法と同様の趣旨が背景にあり、矯正と処罰の考え方です。
従って、初回は譴責等で始末書を取り、次回以降段階的に重くしていくのがベターです。
> 蒸し返しとなりますが、気になったもので。
>
> 制裁は基本的に慎重かつメリハリあるものとすべきです。
> ご質問の例のように、1日欠勤初回で半額制裁は少々懸念があります。揉める恐れがあるということですが、実際のところ相手にもよります。(私の顧問先なら他の処分にさせますが)
> 欠勤もただの欠勤なのか無断欠勤かで扱いは異なるべきです。
>
> 一般的に制裁は段階を追ってかけていくべきです。厳重注意や譴責等から始まり、減給、出勤停止、解雇等の順です。他の店回答者のおっしゃるとおり、規定化が前提です。
>
> 重大な規律違反に対しては一発解雇もありですが、制裁には刑法と同様の趣旨が背景にあり、矯正と処罰の考え方です。
> 従って、初回は譴責等で始末書を取り、次回以降段階的に重くしていくのがベターです。
須藤労務管理事務所様
お世話になります。
ご丁寧にアドバイスを頂き、誠にありがとうございます。
この件につきまして、昨日社内で再度検討しました。
今のところ、初回の制裁は反省文の提出及び注意指導とし、2回目から40%程度~50%の減給処分及び始末書提出とすることを考えております。
またやむを得ない理由があると判断された場合は、制裁の適用から除外するとしました。
如何なものでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]