相談の広場
私どもの会社では、現在、前払残業手当を支給することを検討しています。当然、前払残業手当金額以上の残業手当が必要になった場合は、規定の割増率での時間外手当を支払うのですが、前払残業手当を毎月定額で支給している場合、前払残業手当金額以上の残業手当が発生した時の時給計算において、前払残業手当も時給計算対象に含まれるのでしょうか。
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まだまだ勉強不足ですが、自分なりに調べてみると、時給計算には入れなくて良いみたいです。
基本給 ¥200,000
役職手当 ¥30,000
資格手当 ¥20,000
皆勤手当 ¥10,000
通勤手当 ¥7,000
固定残業代 ¥20,000
月の所定労働時間 168時間
固定残業を20時間と設定
正確に残業手当を計算した場合
通勤手当と固定残業を引いた金額が ¥260,000
260,000÷168=1,548
1,548×1.25=1,935
1,935×20時間=38,700円
ということで、固定残業20,000円では差額分が不足である
という事例の紹介を見つけました。
ということは、差額の時給換算には固定残業代はやはり含まれないのかな、と。。。
同様の計算が別の事例でも適用されていました。
間違いがあれば申し訳ありません。
ヨコから失礼します。
ご質問の件は東京労働局の相談事例コーナーにあるとおりですね。引用部分もこちらからと思いますが。(直リンです)
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html#1
役所の解釈では、割増賃金の基礎となる賃金の対象としなくてよいとなっています。
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