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税務管理

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役員に対する傷害保険金の支給について

著者 jordan さん

最終更新日:2009年04月16日 17:09

当社は役員全員を被保険者として、グループ傷害保険に法人契約で加入しております。
このたび役員のひとりが転倒し脚を骨折し、入院保険金、通院保険金を会社が受け取りました。さらに、怪我は治癒したものの後遺障害が残り、障害給付金も受け取ることになりました。
受取保険金は契約者である会社に支払われますので、一旦全額会社の雑収入として益金処理しました。
当該役員には受取保険金と同額を福利厚生として支給し損金処理しようと思いますが、経理処理上問題は無いでしようか。また、後遺障害給付はかなり高額になりますが、受取役員の課税関係はいかがなものでしょうか。ご教示ください。

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Re: 役員に対する傷害保険金の支給について

著者tonさん

2009年04月16日 23:34

> 当社は役員全員を被保険者として、グループ傷害保険に法人契約で加入しております。
> このたび役員のひとりが転倒し脚を骨折し、入院保険金、通院保険金を会社が受け取りました。さらに、怪我は治癒したものの後遺障害が残り、障害給付金も受け取ることになりました。
> 受取保険金は契約者である会社に支払われますので、一旦全額会社の雑収入として益金処理しました。
> 当該役員には受取保険金と同額を福利厚生として支給し損金処理しようと思いますが、経理処理上問題は無いでしようか。また、後遺障害給付はかなり高額になりますが、受取役員の課税関係はいかがなものでしょうか。ご教示ください。

こんばんわ。
保険給付金と見舞金は違います。
慶弔規程で見舞金の規定はありませんか?
結婚祝い金 ○○円、入院見舞金 ○○円等のように状況に合わせた支給規定が必要です。
規定のない中での支給は社会通念上の考え方が発生しますし、過大と判断された場合は役員賞与になる可能性がありますので税理士等に相談なさってください。

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