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労務管理

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算定基礎の処理方法

著者 kumirin さん

最終更新日:2009年04月21日 14:15

いつも参考にさせて頂いています。

算定基礎の処理を勉強?していて疑問が出てきましたので教えて頂けないでしょうか。

当社は月末締め/翌月15日支払。4月分(5月15日支払)で昇給です。

4.5.6月で算定の計算をする。(3~5月勤務分該当)
2等級以上の差があっても 4月で固定賃金の増加がないため月変の提出なし。
提出日までに 上記の算定届を提出する。

4月(5月15日支払)で昇給があるので5.6.7月で再度 算定の計算をする。(4~6月勤務分該当)
2等級以上の差があるものを 8月月変で提出。

ここからがあやふやです。

5.6.7月で計算したときに差が2等級未満だった人についてはどのように処理をしたらよいのでしょうか。
算定基礎届の提出期限である7月10日の提出は間に合いませんので
9月月変の書類を作って郵送する。でよいのでしょうか。

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Re: 算定基礎の処理方法

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月21日 23:03

4,5,6月での算定基礎届を提出します。昇給月の5,6,7月で2等級以上の差があれば月額変更が必要ですが、これに該当しない方は9月からの定時決定(4,5,6月で提出した算定基礎届)での標準報酬が決まります。

算定基礎届の提出期限である7月10日の提出は間に合いませんので
9月月変の書類を作って郵送する。でよいのでしょうか。」

この意味がわかりかねますが?

Re: 算定基礎の処理方法

著者kumirinさん

2009年04月22日 09:28

勝田労務管理事務所様

ご回答ありがとうございます

これで無駄なく算定基礎の届が出来そうです。


算定基礎届の提出期限である7月10日の提出は間に合いませんので
9月月変の書類を作って郵送する。でよいのでしょうか。」

この意味がわかりかねますが?

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
2等級未満の変動で7月10日の提出に間に合うもの=定時決定
と思っておりましたので 7月10日に間に合わない5.6.7月の2等級未満の届は 9月月変で書類を作成した方がよいのかと思ったのです。

Re: 算定基礎の処理方法

著者オレンジcubeさん

2009年04月22日 09:52

> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 算定基礎の処理を勉強?していて疑問が出てきましたので教えて頂けないでしょうか。
>
> 当社は月末締め/翌月15日支払。4月分(5月15日支払)で昇給です。
>
> 4.5.6月で算定の計算をする。(3~5月勤務分該当)
> 2等級以上の差があっても 4月で固定賃金の増加がないため月変の提出なし。
> 提出日までに 上記の算定届を提出する。
>
> 4月(5月15日支払)で昇給があるので5.6.7月で再度 算定の計算をする。(4~6月勤務分該当)
> 2等級以上の差があるものを 8月月変で提出。
>
> ここからがあやふやです。
>
> 5.6.7月で計算したときに差が2等級未満だった人についてはどのように処理をしたらよいのでしょうか。
> 算定基礎届の提出期限である7月10日の提出は間に合いませんので
> 9月月変の書類を作って郵送する。でよいのでしょうか。

こんにちわ。
まず、算定基礎届を提出する際に、総括表に8月月変予定者と9月月変予定者を書くと思います。
算定基礎届を提出する際には、その方たちは8月月変予定者ということで総括表に名前を書いて提出することになります。

次に、7月給与が確定した後、計算をし、実際に2等級以上の差が生じた場合は、8月月変届を提出します。

2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定ということで、算定届けにて提出することになります。

Re: 算定基礎の処理方法

著者kumirinさん

2009年04月22日 10:26

オレンジcube様

ご回答ありがとうございます

そういえば9月月変予定者を書く欄がありましたね。
忘れてました 汗))

> 2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定ということで、算定届けにて提出することになります。
上記は9月月変予定者の内 2等級未満の変更だった方に対して 算定届は「月変届(青枠)」でははく「算定届(茶枠)」の届を提出するということでしょうか。

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