相談の広場
いつもこちらでお世話になっています。
雇用保険制度の法改正で確認させてください。
基本手当の受給要件が緩和され、特定受給資格者以外の特定理由離職者については離職日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上である場合でも受給できる。
また、受給資格に係る離職日がH21.3.31からH24.3.31までの間にある特定理由離職者は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になる。
とネットで見ました。
途中の「6ヶ月以上である場合でも」ということは被保険者期間12ヶ月以上(離職以前2年間)でも、どちらでも良いということでしょうか。
ということは、前は、正当な理由のある自己都合退職は、一般受給資格者で給付制限なしだったのが、法改正により特定受給資格者と同じ扱いになる。ということでしょうか。
最近、雇用保険について調べていたのですがちょっと混乱してしまいわからなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
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