相談の広場
社長の報酬を5月支払分より20万カットすることになりました。
社会保険庁に問い合わせたら、変更後三か月分は変更前の報酬月額が適用されて4ヶ月目から少なくなるようです。
つまり、給料は下がっても社会保険料は高いままの金額をはらわなければいけないってことですよね?
少しでも経費削減したいということで報酬カットするのにあんまりです・・・
例えば・・・今年の2月支払分からもうすでにカットしてるってことにして5月分から早速少ない保険料に・・・って作戦は使えますか?調査に入られたらばれてしまう事なんでしょうけど、実際正直に申請するのが馬鹿みたいで・・
みなさん、どう思われますか?
叱咤激励なんでもよろしくおねがいします!!
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> 社長の報酬を5月支払分より20万カットすることになりました。
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> 社会保険庁に問い合わせたら、変更後三か月分は変更前の報酬月額が適用されて4ヶ月目から少なくなるようです。
> つまり、給料は下がっても社会保険料は高いままの金額をはらわなければいけないってことですよね?
> 少しでも経費削減したいということで報酬カットするのにあんまりです・・・
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> 例えば・・・今年の2月支払分からもうすでにカットしてるってことにして5月分から早速少ない保険料に・・・って作戦は使えますか?調査に入られたらばれてしまう事なんでしょうけど、実際正直に申請するのが馬鹿みたいで・・
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> みなさん、どう思われますか?
> 叱咤激励なんでもよろしくおねがいします!!
こんにちわ。
これはどうしようもないですが、3ヶ月間はそのまま我慢するしかないです。
定年後の再雇用の場合は、すぐに報酬月額の変更となりますが。
変なことをするより、正当な方法でやられた方が良いと思います。
あとは、4・5・6月(残業は1月遅れで支給の場合はが多いので3・4・5月)は算定対象期間ですので、時間外をさせないようにすれば、算定時に社会保険料を上がることをある程度抑えることはできると思います。
参考までに。
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