相談の広場
雇用保険加入は基本的には全員加入ですが
4/1時点で64歳以上の社員には雇用保険料が免除
されると聞いていますので、本人の負担が無いのであればと
雇用保険加入の手続きをまだしていません。
ただ、退職した段階で、雇用保険加入していないと
失業保険の対象にならないのではないかと心配です。
64歳以上でも加入手続きしてあげるほうがいいのでしょうか。
また、失業保険需給の対象条件はどのようになっていますか。
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こんにちは。
雇用保険法によりますと、雇入れ時65歳以上の方については原則として加入できない(適用除外)と定められていますが、ご質問の方の場合は64歳とのことですので、加入手続きが必要だと思います。
保険料の免除と加入はまた別の話です。
退職した時点で雇用保険に加入していなければ、当然失業給付は受けられませんし、「高年齢雇用継続被保険者」としても扱ってもらえません。
また、その方の60歳到達時賃金と照らし合わせて一定以上の割合で賃金が低下している場合には、「高年齢雇用継続給付」の対象になる可能性もありますので、至急、加入手続きを取ってください。
<雇用保険法第六条>
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
<高年齢継続被保険者の求職者給付>
被保険者期間1年未満:30日分
被保険者期間1年以上:50日分
※いずれも一時金として一括で支払われます。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
> 64歳で雇用した場合、雇用保険料は免除になるが手続きは必要で、65歳以上で雇用した場合は、適用除外で加入する必要がないという事でしょうか。
はい、そういうことになると思います。
ただし、雇入れ時65歳以上の方であっても、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者にはなれますので、雇用形態を考慮せず、一律に年齢で判断することのないよう、ご注意くださいね。
<短期雇用特例被保険者とは>
次のいずれかに該当する者
(1)例年ほぼ同じ時季を主たる事業期間とし、その期間に4ヶ月を超える期間を定めて雇用される者(=季節的に雇用される者)
(2)1年未満の期間を限って行われる事業に雇用される者(=短期の雇用に就くことを常態とする者)
<日雇労働被保険者とは>
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者(※詳細はわからないのですが、適用区域・適用事業が定められているようです)
ご参考になれば幸いです。
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